地方税法施行規則 第二十四条の四十五

(政令第五十七条の五の二第三項の特定徴収金に関する事項)

令和8年7月21日 施行時点令和8年総務省令第89号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第二十四条の四十五(政令第五十七条の五の二第三項の特定徴収金に関する事項)保存

政令第五十七条の五の二第三項に規定する特定徴収金に関する事項で総務省令で定めるものは、第二十四条の四十二第一項第二号から第六号までに規定する事項とする。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。