地方税法施行規則 第二十四条の四十六

(機構指定納付受託者に対する通知)

条文
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第二十四条の四十六(機構指定納付受託者に対する通知)保存

法第七百四十七条の七に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる事項の通知とする。 地方団体の徴収金の納付若しくは納入に関する書類に記載すべきこととされている事項又は記載されている事項その他の当該徴収金を特定するために必要な事項第二十四条の四十三第一項第一号又は第二号柱書に規定する符号を含む。 次に掲げるいずれかの事項 クレジットカードの番号及び有効期限その他当該クレジットカードを使用する方法による決済に関し必要な事項 電子情報処理組織を使用して番号、記号その他の符号を通知する方法イに規定する方法を除く。による決済に関し必要な事項

地方団体の徴収金の納付若しくは納入に関する書類に記載すべきこととされている事項又は記載されている事項その他の当該徴収金を特定するために必要な事項第二十四条の四十三第一項第一号又は第二号柱書に規定する符号を含む。

次に掲げるいずれかの事項 クレジットカードの番号及び有効期限その他当該クレジットカードを使用する方法による決済に関し必要な事項 電子情報処理組織を使用して番号、記号その他の符号を通知する方法イに規定する方法を除く。による決済に関し必要な事項

クレジットカードの番号及び有効期限その他当該クレジットカードを使用する方法による決済に関し必要な事項

電子情報処理組織を使用して番号、記号その他の符号を通知する方法イに規定する方法を除く。による決済に関し必要な事項

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