地方税法施行規則 第二十四条の四十六

(機構指定納付受託者に対する通知)

令和8年7月21日 施行時点(令和8年総務省令第89号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第二十四条の四十六(機構指定納付受託者に対する通知)無料登録で保存

法第七百四十七条の七に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる事項の通知とする。

一

地方団体の徴収金の納付若しくは納入に関する書類に記載すべきこととされている事項又は記載されている事項その他の当該徴収金を特定するために必要な事項(第二十四条の四十三第一項第一号又は第二号柱書に規定する符号を含む。)

二

次に掲げるいずれかの事項

イ

クレジットカードの番号及び有効期限その他当該クレジットカードを使用する方法による決済に関し必要な事項

ロ

電子情報処理組織を使用して番号、記号その他の符号を通知する方法(イに規定する方法を除く。)による決済に関し必要な事項

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 2 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。