条文
括弧書き:
法第四十五条の三の三第四項及び第三百十七条の三の三第四項の規定による公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供は、所得税法第二百三条の六第五項の規定による同項に規定する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供と併せて行わなければならない。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
法第四十五条の三の三第四項及び第三百十七条の三の三第四項の規定による公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供は、所得税法第二百三条の六第五項の規定による同項に規定する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供と併せて行わなければならない。
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