地方税法施行規則 第二条の三の七
(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の電磁的方法による提供方法)
令和8年7月21日 施行時点(令和8年総務省令第89号による改正)
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法第四十五条の三の三第四項及び第三百十七条の三の三第四項の規定による公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供は、所得税法第二百三条の六第五項の規定による同項に規定する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供と併せて行わなければならない。
未施行令和9年1月1日施行(令和8年総務省令第44号による改正)
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第二条の三の七(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の電磁的方法による提供方法)
法第四十五条の三の三第五項及び第三百十七条の三の三第五項の規定による公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供は、所得税法第二百三条の六第五項の規定による同項に規定する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供と併せて行わなければならない。
データ提供: e-Gov法令検索
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