(機構が処理することとされている事務)
国税通則法第七十四条の十二第一項の規定による閲覧及び提供(地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う場合に限る。)については、機構は、当該経由に関する事務を処理することとする。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。