地方税法施行規則 第三十一条の二

(機構が処理することとされている事務)

令和8年7月21日 施行時点令和8年総務省令第89号による改正)

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第三十一条の二(機構が処理することとされている事務)保存

国税通則法第七十四条の十二第一項の規定による閲覧及び提供地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う場合に限る。については、機構は、当該経由に関する事務を処理することとする。

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