条文
括弧書き:
法第七百九十条の規定による報告書の作成は、次に掲げる事項について報告書を作成することにより行うものとする。 機構を経由して行つている地方税関係申告等及び地方税関係通知の状況に関する記録 地方税関係手続用電子情報処理組織の運用状況に関する記録 法第七百四十七条の六第一項の規定に基づき行つている特定徴収金の収納の事務の状況に関する記録 法第七百四十七条の六第三項の規定に基づき行つている特定徴収金の収納の事務の特定金融機関等への委託に関する記録 法第七百四十七条の八第一項の規定に基づき行つている機構指定納付受託者の指定に関する記録
一
機構を経由して行つている地方税関係申告等及び地方税関係通知の状況に関する記録
二
地方税関係手続用電子情報処理組織の運用状況に関する記録
三
法第七百四十七条の六第一項の規定に基づき行つている特定徴収金の収納の事務の状況に関する記録
四
法第七百四十七条の六第三項の規定に基づき行つている特定徴収金の収納の事務の特定金融機関等への委託に関する記録
五
法第七百四十七条の八第一項の規定に基づき行つている機構指定納付受託者の指定に関する記録
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。