地方税法施行規則 第三十七条

令和8年7月21日 施行時点令和8年総務省令第89号による改正)

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第三十七条保存

民間事業者等が、電子文書法第四条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもつて調製する方法により作成を行わなければならない。

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