政令第九条の十九第一項に規定する総務省令で定める所得割は、次に掲げるものとする。 賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割(法第五十条の二の規定により課した所得割を除く。以下この号及び次号において同じ。)。 ただし、当該指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた場合には、当該指定都市の区域の全部又は一部から指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた区域に住所を有した納税義務者に対して課した所得割であつて、当該指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた日から五年を経過する日の属する年度の翌年度(当該経過する日が四月一日である場合には、当該経過する日の属する年度)以後の年度の各月において道府県に払い込まれたもの(当該月の属する年度の初日において引き続き指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部である区域に係るものに限る。)については、この限りでない。 賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割であつて、当該指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた日から五年を経過する日の属する年度の翌年度(当該経過する日が四月一日である場合には、当該経過する日の属する年度)以後の年度の各月において道府県に払い込まれたもの(当該月の属する年度の初日において引き続き指定都市の区域の全部又は一部である区域に係るものに限る。)
賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割(法第五十条の二の規定により課した所得割を除く。以下この号及び次号において同じ。)。 ただし、当該指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた場合には、当該指定都市の区域の全部又は一部から指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた区域に住所を有した納税義務者に対して課した所得割であつて、当該指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた日から五年を経過する日の属する年度の翌年度(当該経過する日が四月一日である場合には、当該経過する日の属する年度)以後の年度の各月において道府県に払い込まれたもの(当該月の属する年度の初日において引き続き指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部である区域に係るものに限る。)については、この限りでない。
賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割であつて、当該指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた日から五年を経過する日の属する年度の翌年度(当該経過する日が四月一日である場合には、当該経過する日の属する年度)以後の年度の各月において道府県に払い込まれたもの(当該月の属する年度の初日において引き続き指定都市の区域の全部又は一部である区域に係るものに限る。)
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