地方税法施行規則 第三条の十二

(特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式)

条文
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第三条の十二(特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式)保存

法第七十一条の五十一第二項の規定により道府県知事に提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。 ただし、同表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様式によることができる。

申告書等の種類様式
 道府県民税株式等譲渡所得割納入申告書第十二号の十様式
 道府県民税株式等譲渡所得割特別徴収税額計算書第十二号の十一様式
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特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合(口座振替の方法又は法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納入する場合を除く。)には、当該納入金に第十二号の十二様式による納入書当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納入書当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。を添えて納入するものとする。

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