地方税法施行規則 第三条の十四の二

(政令第二十条の二の三第一項第二号の掛金等)

令和8年7月21日 施行時点令和8年総務省令第89号による改正)

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第三条の十四の二(政令第二十条の二の三第一項第二号の掛金等)保存

政令第二十条の二の三第一項第二号に規定する総務省令で定める掛金又は保険料は、次に掲げる掛金又は保険料とする。

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