地方税法施行規則 第三条の十四の二

(政令第二十条の二の三第一項第二号の掛金等)

条文
括弧書き:
第三条の十四の二(政令第二十条の二の三第一項第二号の掛金等)保存

政令第二十条の二の三第一項第二号に規定する総務省令で定める掛金又は保険料は、次に掲げる掛金又は保険料とする。 確定給付企業年金法施行令平成十三年政令第四百二十四号第五十四条の四の規定により支出した同条の掛金 確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号第六十四条の規定により支出した同条の掛金

確定給付企業年金法施行令平成十三年政令第四百二十四号第五十四条の四の規定により支出した同条の掛金

確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号第六十四条の規定により支出した同条の掛金

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。