条文
括弧書き:
政令第三十五条の二十第一項第二号の人口は、国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数とする。 ただし、当該人口の確定数が官報で公示された後において地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条第一項の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県の人口を告示したときは、その人口とする。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
政令第三十五条の二十第一項第二号の人口は、国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数とする。 ただし、当該人口の確定数が官報で公示された後において地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条第一項の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県の人口を告示したときは、その人口とする。
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