地方税法施行規則 第七条の二の十三

(端数計算)

令和8年7月21日 施行時点令和8年総務省令第89号による改正)

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第七条の二の十三(端数計算)保存

政令第三十五条の二十第二項第二号並びに第七条の二の九ただし書及び第七条の二の十ただし書に掲げる額を計算する場合において、その額に百万円未満の額があるときは、その百万円未満の額を四捨五入する。

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