地方税法施行規則 第七条の二の九

(法第七十二条の百十四第四項の総務省令で定める経済構造統計等)

条文
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第七条の二の九(法第七十二条の百十四第四項の総務省令で定める経済構造統計等)保存

法第七十二条の百十四第四項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則により令和三年六月一日現在において行つた同令第一条に規定する経済センサス活動調査の結果として公表された事業所に関する集計のうち次の各号に掲げるものをいう。 産業別集計のうち卸売業、小売業に関する集計のうち品目編第二表商品分類小売別事業所数及び年間商品販売額―全国、都道府県、市区、郡部 産業横断的集計のうち売上収入金額等第一―一表産業中分類、経営組織三区分別民営事業所数、従業者数、売上収入金額、一事業所当たり従業者数、一事業所当たり売上収入金額及び従業者一人当たり売上収入金額―全国、都道府県 産業別集計のうち卸売業、小売業に関する集計のうち産業編都道府県表第五表小売業の都道府県別、東京特別区・政令指定都市別、産業分類小分類別、商品販売形態別の事業所数、年間商品販売額及び構成比

産業別集計のうち卸売業、小売業に関する集計のうち品目編第二表商品分類小売別事業所数及び年間商品販売額―全国、都道府県、市区、郡部

産業横断的集計のうち売上収入金額等第一―一表産業中分類、経営組織三区分別民営事業所数、従業者数、売上収入金額、一事業所当たり従業者数、一事業所当たり売上収入金額及び従業者一人当たり売上収入金額―全国、都道府県

産業別集計のうち卸売業、小売業に関する集計のうち産業編都道府県表第五表小売業の都道府県別、東京特別区・政令指定都市別、産業分類小分類別、商品販売形態別の事業所数、年間商品販売額及び構成比

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法第七十二条の百十四第四項に規定する経済構造統計の最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額は、前項第一号に規定する統計表の表頭「品目小売」のうち「Ⅰ二 小売商品計」のうち「年間商品販売額」の表側都道府県名が記載されている欄の額と同項第二号に規定する統計表の表頭「売上収入金額」の表側「Ⅰ二 小売業」のうち「一 個人」の欄の額の合計額から、同項第一号に規定する統計表の表頭「品目小売」のうち「六〇三三一 医療用医薬品小売」のうち「年間商品販売額」の表側都道府県名が記載されている欄の額と、同項第三号に規定する統計表の表頭「商品販売形態別」のうち「三 通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「Ⅰ二 小売業計」の欄の額、同表の表頭「商品販売形態別」のうち「四 インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「Ⅰ二 小売業計」の欄の額及び同表の表頭「商品販売形態別」のうち「五 自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「Ⅰ二 小売業計」の欄の額の合計額と、前項に規定する経済センサス活動調査の結果に基づき、商業統計調査規則及び特定サービス産業実態調査規則を廃止する省令令和元年経済産業省令第十四号による廃止前の商業統計調査規則昭和二十七年通商産業省令第六十号により平成二十六年七月一日現在において行つた同令第一条に規定する商業調査の結果として公表された平成二十六年商業統計表業態別統計編小売業第五表都道府県別、業態別、商品販売形態別の事業所数、年間商品販売額及び構成比の表頭「小売計」のうち「年間商品販売額」の表側「百貨店」の欄の額から同表の表頭「商品販売形態別」のうち「通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「百貨店」の欄の額、同表の表頭「商品販売形態別」のうち「インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「百貨店」の欄の額及び同表の表頭「商品販売形態別」のうち「自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「百貨店」の欄の額を控除した額、同表の表頭「小売計」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品専門店」の欄の額から同表の表頭「商品販売形態別」のうち「通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品専門店」の欄の額、同表の表頭「商品販売形態別」のうち「インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品専門店」の欄の額及び同表の表頭「商品販売形態別」のうち「自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品専門店」の欄の額を控除した額、同表の表頭「小売計」のうち「年間商品販売額」の表側「家電大型専門店」の欄の額から同表の表頭「商品販売形態別」のうち「通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「家電大型専門店」の欄の額、同表の表頭「商品販売形態別」のうち「インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「家電大型専門店」の欄の額及び同表の表頭「商品販売形態別」のうち「自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「家電大型専門店」の欄の額を控除した額並びに同表の表頭「小売計」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品中心店」の欄の額から同表の表頭「商品販売形態別」のうち「通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品中心店」の欄の額、同表の表頭「商品販売形態別」のうち「インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品中心店」の欄の額及び同表の表頭「商品販売形態別」のうち「自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品中心店」の欄の額を控除した額の合計額に相当する額として総務大臣が定める額との合計額を控除した額とする。 ただし、当該額が公表された後において都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつたときは、次に掲げる額を合計して得た額を、当該境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県については当該都道府県の額から減じたものとし、当該区域が新たに属することとなつた都道府県については当該都道府県の額に加えたものとする。 境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の人口国勢調査令昭和五十五年政令第九十八号によつて調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数又はこれに相当する人口として総務大臣が別に定める人口をいう。以下この号及び次条第二項第一号において同じ。を当該都道府県の人口で除して得た率を乗じて得た額 境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の従業者数経済センサス活動調査規則により調査した令和三年六月一日現在における従業者数の確定数又はこれに相当する従業者数として総務大臣が別に定める従業者数をいう。以下この号及び次条第二項第二号において同じ。を当該都道府県の従業者数で除して得た率を乗じて得た額

境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の人口国勢調査令昭和五十五年政令第九十八号によつて調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数又はこれに相当する人口として総務大臣が別に定める人口をいう。以下この号及び次条第二項第一号において同じ。を当該都道府県の人口で除して得た率を乗じて得た額

境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の従業者数経済センサス活動調査規則により調査した令和三年六月一日現在における従業者数の確定数又はこれに相当する従業者数として総務大臣が別に定める従業者数をいう。以下この号及び次条第二項第二号において同じ。を当該都道府県の従業者数で除して得た率を乗じて得た額

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