地方税法施行規則 第七条の四の二

(政令第三十七条の二の二の施設)

条文
括弧書き:
第七条の四の二(政令第三十七条の二の二の施設)保存

政令第三十七条の二の二に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち法第七十三条の四第一項第八号に規定する病院及び診療所の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。