地方税法施行規則 第七条の五

(政令第三十七条の三第二号の宿舎)

条文
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第七条の五(政令第三十七条の三第二号の宿舎)保存

政令第三十七条の三第二号に規定する総務省令で定める宿舎は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構以下この条において「機構」という。障害者の雇用の促進等に関する法律昭和三十五年法律第百二十三号第十九条第一項に規定する障害者職業センターの行う同法第二条第七号に規定する職業リハビリテーションを受ける者のために設置する宿舎及び機構が公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のために設置する宿舎とする。

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