地方税法施行規則 第七条の六

(政令第三十七条の十八第三項第二号の住宅)

条文
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第七条の六(政令第三十七条の十八第三項第二号の住宅)保存

政令第三十七条の十八第三項第二号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた住宅は、当該住宅が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める同条第二項の基準に適合する旨を証する書類を法第七十三条の十四第四項に規定する当該住宅の取得につき同条第三項の規定の適用があるべき旨の申告の際に道府県知事に提出することにより証明がされた住宅とする。

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