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政令第三十七条の十八第三項第二号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた住宅は、当該住宅が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める同条第二項の基準に適合する旨を証する書類を法第七十三条の十四第四項に規定する当該住宅の取得につき同条第三項の規定の適用があるべき旨の申告の際に道府県知事に提出することにより証明がされた住宅とする。
未施行令和11年4月1日施行(令和8年総務省令第47号による改正)
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
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第七条の六(法第七十三条の十四第一項第一号イの災害危険区域等)
法第七十三条の十四第一項第一号イに規定する災害危険区域で総務省令で定めるものは、道府県知事が、その周辺の地域における土地利用の状況、建築物の建築に関する制限の状況その他当該災害危険区域内の状況を総合的に勘案し、同条の規定を適用することが適当と認める区域として指定して公示した区域以外の災害危険区域とする。
2
道府県知事は、市町村が指定した災害危険区域について前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該市町村に協議しなければならない。
3
法第七十三条の十四第一項第二号ロに規定する浸水想定区域で総務省令で定めるものは、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十四条第三項、第十四条の二第三項又は第十四条の三第二項の規定により明らかにされた浸水した場合に想定される水深が三メートル以上の浸水想定区域とする。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。