政令第三十九条の六第四号に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 当該土地について行われる特定土地改良事業(政令第三十九条の六第一号に規定する特定土地改良事業をいう。以下この条において同じ。)が一である場合 当該特定土地改良事業について土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第四十八条第十一項(同法第八十四条又は第九十五条の二第三項の規定において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の認可の公告があつた日(以下この条において「廃止公告の日」という。)又は当該特定土地改良事業に係る同法第八十七条第一項、第八十七条の二第一項若しくは第九十六条の二第一項の土地改良事業計画の取消しがあつた日(以下この条において「取消しの日」という。) 当該土地について行われる特定土地改良事業が二以上であつて、これらの事業のすべてが廃止される場合 これらの事業に係る廃止公告の日及び取消しの日のうち最も遅い日 当該土地について行われる特定土地改良事業が二以上であつて、これらの事業のうちの一部の事業のみが廃止される場合 次のイ及びロに掲げる日のうち最も遅い日 廃止される特定土地改良事業に係る廃止公告の日及び取消しの日 廃止されない特定土地改良事業に係る土地改良法第百十三条の二第二項又は第三項の規定による工事の完了の公告があつた日及び換地処分の公告があつた日
当該土地について行われる特定土地改良事業(政令第三十九条の六第一号に規定する特定土地改良事業をいう。以下この条において同じ。)が一である場合 当該特定土地改良事業について土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第四十八条第十一項(同法第八十四条又は第九十五条の二第三項の規定において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の認可の公告があつた日(以下この条において「廃止公告の日」という。)又は当該特定土地改良事業に係る同法第八十七条第一項、第八十七条の二第一項若しくは第九十六条の二第一項の土地改良事業計画の取消しがあつた日(以下この条において「取消しの日」という。)
当該土地について行われる特定土地改良事業が二以上であつて、これらの事業のすべてが廃止される場合 これらの事業に係る廃止公告の日及び取消しの日のうち最も遅い日
当該土地について行われる特定土地改良事業が二以上であつて、これらの事業のうちの一部の事業のみが廃止される場合 次のイ及びロに掲げる日のうち最も遅い日 廃止される特定土地改良事業に係る廃止公告の日及び取消しの日 廃止されない特定土地改良事業に係る土地改良法第百十三条の二第二項又は第三項の規定による工事の完了の公告があつた日及び換地処分の公告があつた日
廃止される特定土地改良事業に係る廃止公告の日及び取消しの日
廃止されない特定土地改良事業に係る土地改良法第百十三条の二第二項又は第三項の規定による工事の完了の公告があつた日及び換地処分の公告があつた日
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