地方税法施行規則 第八条の二十九

(法第百四十四条の七第一項第一号の基準)

条文
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第八条の二十九(法第百四十四条の七第一項第一号の基準)保存

法第百四十四条の七第一項第一号に規定する総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 石油の備蓄の確保等に関する法律昭和五十年法律第九十六号第二十六条第一項の規定による届出を適正に行つた者であること。 次のいずれかに該当すること。 最近の三年における軽油の年間の製造量の平均が二十万キロリットル以上であること。 石油の備蓄の確保等に関する法律第二十六条第一項の規定による届出の日から起算して三年を経過しない者である場合にあつては、申請の日の属する年の前年における軽油の年間の製造量が二十万キロリットル以上であること。

石油の備蓄の確保等に関する法律昭和五十年法律第九十六号第二十六条第一項の規定による届出を適正に行つた者であること。

次のいずれかに該当すること。 最近の三年における軽油の年間の製造量の平均が二十万キロリットル以上であること。 石油の備蓄の確保等に関する法律第二十六条第一項の規定による届出の日から起算して三年を経過しない者である場合にあつては、申請の日の属する年の前年における軽油の年間の製造量が二十万キロリットル以上であること。

最近の三年における軽油の年間の製造量の平均が二十万キロリットル以上であること。

石油の備蓄の確保等に関する法律第二十六条第一項の規定による届出の日から起算して三年を経過しない者である場合にあつては、申請の日の属する年の前年における軽油の年間の製造量が二十万キロリットル以上であること。

2

法第百四十四条の七第一項の規定により同項第一号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において合併した場合における当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人に係る前項第二号イの規定の適用については、同号イ中「最近の三年における軽油の年間の製造量の平均が二十万キロリットル」とあるのは、「合併により消滅した法人及び合併後存続する法人の当該合併前の軽油の製造量と当該合併により設立した法人又は当該合併後存続する法人の当該合併後の軽油の製造量の最近の三年における合計が六十万キロリットル」とする。

3

法第百四十四条の七第一項の規定により同項第一号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において分割等(分割、現物出資、法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配又は同法第六十一条の十一第一項の規定の適用を受ける同項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡をいう。次項並びに次条及び第八条の三十一において同じ。)をした場合における当該分割等に係る分割法人等同法第二条第十二号の二に規定する分割法人、同条第十二号の四に規定する現物出資法人、同条第十二号の五の二に規定する現物分配法人又は同法第六十一条の十一第一項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した法人をいう。次条及び第八条の三十一において同じ。に係る第一項第二号イの規定の適用については、同号イ中「最近の三年における軽油の年間の製造量の平均が二十万キロリットル」とあるのは、「分割法人等第三項に規定する分割法人等をいう。以下この号において同じ。の分割等第三項に規定する分割等をいう。以下この号において同じ。前の軽油の製造量を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等第四項に規定する分割承継法人等をいう。の法人数の合計で除して得た量と当該分割法人等の分割等後の軽油の製造量の最近三年における合計が六十万キロリットル」とする。

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法第百四十四条の七第一項の規定により同項第一号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において分割等をした場合における当該分割等に係る分割承継法人等法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人、同条第十二号の五に規定する被現物出資法人、同条第十二号の五の三に規定する被現物分配法人又は同法第六十一条の十一第二項に規定する譲受法人をいう。次条及び第八条の三十一において同じ。)に係る第一項第二号イの規定の適用については、同号イ中「最近の三年における軽油の年間の製造量の平均が二十万キロリットル」とあるのは、「分割法人等第三項に規定する分割法人等をいう。以下この号において同じ。の分割等第三項に規定する分割等をいう。以下この号において同じ。前の軽油の製造量を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等第四項に規定する分割承継法人等をいう。以下この号において同じ。の法人数の合計で除して得た量と当該分割承継法人等の分割等後の軽油の製造量の最近三年における合計が六十万キロリットル」とする。

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