地方税法施行規則 第八条の三十八

(政令第四十三条の十五第一項の総務省令で定める事項等)

条文
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第八条の三十八(政令第四十三条の十五第一項の総務省令で定める事項等)保存

政令第四十三条の十五第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 免税軽油使用者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。)又は法人番号同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は法第百四十四条の二十一第二項後段の規定により代表者を定めて法第百四十四条の二十一第二項に規定する免税軽油使用者証以下この条及び次条において「免税軽油使用者証」という。の交付を受けようとするそれぞれの者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称) 業種 免税軽油の用途に係る機械又は設備ごとの免税軽油の年間所要見込数量及びその合計数量 法第百四十四条の二十一第二項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受ける場合にあつては、当該代表者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称

免税軽油使用者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。)又は法人番号同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は法第百四十四条の二十一第二項後段の規定により代表者を定めて法第百四十四条の二十一第二項に規定する免税軽油使用者証以下この条及び次条において「免税軽油使用者証」という。の交付を受けようとするそれぞれの者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

業種

免税軽油の用途に係る機械又は設備ごとの免税軽油の年間所要見込数量及びその合計数量

法第百四十四条の二十一第二項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受ける場合にあつては、当該代表者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称

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政令第四十三条の十五第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 免税軽油使用者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称 業種 免税軽油使用者証の交付年月日及び番号 当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証に係る免税軽油の数量及び当該数量の計算の基礎となつた期間 法第百四十四条の二十一第二項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受ける場合にあつては、当該代表者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称

免税軽油使用者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称

業種

免税軽油使用者証の交付年月日及び番号

当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証に係る免税軽油の数量及び当該数量の計算の基礎となつた期間

法第百四十四条の二十一第二項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受ける場合にあつては、当該代表者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称

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