地方税法施行規則 第八条の五

(道府県たばこ税に係る申告書等の様式)

条文
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第八条の五(道府県たばこ税に係る申告書等の様式)保存

道府県たばこ税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。

申告書等の種類様式
 道府県たばこ税申告書及びこれに係る修正申告書法第七十四条の十第一項の申告書及び法第七十四条の十二第二項の修正申告書)第十六号様式
 製造たばこの購入及び販売に関する事実を記載した書類法第七十四条の十第一項の製造たばこの購入及び販売に関する事実を記載した書類)第十六号の二様式
 提出期限の特例の指定を受けている者が提出すべき道府県たばこ税申告書及びこれに係る修正申告書法第七十四条の十第三項の申告書同項の指定を受けている者が同条第二項の規定により申告書を提出すべき場合における同条第三項の申告書を除く。及び法第七十四条の十二第二項の修正申告書)第十六号の三様式
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卸売販売業者等が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を申告納付の方法により納付するとき(口座振替の方法又は法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第十六号の四様式による納付書当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。を添えて納付するものとする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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