地方税法施行規則 第八条の五十一

(軽油の引取りの報告等の方法)

条文
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第八条の五十一(軽油の引取りの報告等の方法)保存

法第百四十四条の三十五第一項又は第二項の規定による報告は、次の表の上欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。

一 法第百四十四条の三十五第一項の元売業者が軽油の納入地の道府県知事に対し報告すべき事項第十六号の三十七様式から第十六号の四十様式まで
二 法第百四十四条の三十五第一項の元売業者、特約業者及び軽油製造業者等がその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し報告すべき事項第十六号の四十一様式
三 法第百四十四条の三十五第二項の規定による報告をしようとする者がその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し報告すべき事項第十六号の四十二様式
2

元売業者、特約業者及び軽油製造業者等がその事務所又は事業所において行う自動車の保有者に対する現実の納入を伴う軽油の引渡しについては、第八条の四十七の表の中欄に掲げる事項のうち、引渡しを行つた軽油についての引取りを行つた者の氏名又は名称及び引取りを行つた者ごとの引渡数量並びに引取りを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの引渡数量並びに納入を行つた軽油についての納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者ごとの納入数量並びに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの納入数量を省略する方法により報告することができる。 ただし、道府県知事が特に必要があると認めてその報告を命じたときは、この限りでない。

3

元売業者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に法第百四十四条の三十五第五項の規定による納入を行つた軽油に係る第八条の四十九に規定する事項を、当該特約業者に対し通知しなければならない。

4

法第百四十四条の二第一項又は第二項に規定する軽油の引取りを行つた者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に納入を受けた軽油に係る前条に規定する事項を記載した書類を、当該引取りに係る特別徴収義務者に提出しなければならない。

5

自動車の保有者が元売業者又は特約業者の事務所又は事業所において現実の納入を伴う軽油の引取りを行う場合においての前項の書類の提出については、特別徴収義務者が前条に規定する事項を記載した書類を当該自動車の保有者が確認する方法で行うことができる。

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