(自動車税に係る申告書等の様式)
法第百六十条第一項の規定により提出すべき申告書又は報告書の様式は、第十六号の四十三様式によるものとする。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。