地方税法施行規則 第九条の二

(自動車税に係る申告書等の様式)

条文
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第九条の二(自動車税に係る申告書等の様式)保存

法第百六十条第一項の規定により提出すべき申告書又は報告書の様式は、第十六号の四十三様式によるものとする。

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