租税特別措置法施行令 第二十六条の二十七の二
(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例)
令和8年7月31日 施行時点(令和8年政令第98号による改正)
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法第四十一条の十六の二第三項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
次号に掲げる場合以外の場合 二百十三万円
法第四十一条の十五の三第二項第一号に規定する場合に該当する場合 二百四十二万円(法第四十一条の十六の二第三項に規定する公的年金等が所得税法施行令第三百十九条の六第一項各号又は第二項第一号に掲げるものである場合には、百六十三万円)
令和八年以後の各年において、居住者が所得税法第二百三条の七に規定する公的年金等の支払を受ける場合における所得税法施行令第三百十九条の十二及び前条の規定の適用については、同令第三百十九条の十二中「百十八万円」とあるのは「百五十五万円」と、前条第一項中「所得税法施行令」とあるのは「次条第二項の規定により読み替えて適用する所得税法施行令」と、「百十八万円」とあるのは「百五十五万円」と、「百六十八万円」とあるのは「二百五万円」と、「九十万円」とあるのは「百二十七万円」とする。
前項に定めるもののほか、法第四十一条の十六の二第一項、第三項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
未施行令和8年12月1日施行(令和8年政令第98号による改正)
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
法第四十一条の十六の二第三項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
次号に掲げる場合以外の場合 二百十三万円
法第四十一条の十五の三第二項第一号に規定する場合に該当する場合 二百四十二万円(法第四十一条の十六の二第三項に規定する公的年金等が所得税法施行令第三百十九条の六第一項各号又は第二項第一号に掲げるものである場合には、百六十三万円)
令和八年以後の各年において、居住者が所得税法第二百三条の七に規定する公的年金等の支払を受ける場合における所得税法施行令第三百十九条の十二及び前条の規定の適用については、同令第三百十九条の十二中「百十八万円」とあるのは「百五十五万円」と、前条第一項中「所得税法施行令」とあるのは「次条第二項の規定により読み替えて適用する所得税法施行令」と、「百十八万円」とあるのは「百五十五万円」と、「百六十八万円」とあるのは「二百五万円」と、「九十万円」とあるのは「百二十七万円」とする。
前項に定めるもののほか、法第四十一条の十六の二第一項、第三項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
未施行令和9年1月1日施行(令和8年政令第98号による改正)
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法第四十一条の十六の二第四項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
次号に掲げる場合以外の場合 二百十三万円
法第四十一条の十五の三第二項第一号に規定する場合に該当する場合 二百四十二万円(法第四十一条の十六の二第三項に規定する公的年金等が所得税法施行令第三百十九条の六第一項各号又は第二項第一号に掲げるものである場合には、百六十三万円)
令和九年において、居住者が所得税法第二百三条の七に規定する公的年金等の支払を受ける場合における所得税法施行令第三百十九条の十二及び前条の規定の適用については、同令第三百十九条の十二中「百二十二万円」とあるのは「百六十四万円」と、前条第一項中「所得税法施行令」とあるのは「次条第二項の規定により読み替えて適用する所得税法施行令」と、「百二十二万円」とあるのは「百六十四万円」と、「百七十二万円」とあるのは「二百十四万円」と、「九十五万円」とあるのは「百三十七万円」とする。
前項に定めるもののほか、法第四十一条の十六の二第一項、第三項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
未施行令和10年1月1日施行(令和8年政令第98号による改正)
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
法第四十一条の十六の二第四項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
次号に掲げる場合以外の場合 二百十三万円
法第四十一条の十五の三第二項第一号に規定する場合に該当する場合 二百四十二万円(法第四十一条の十六の二第三項に規定する公的年金等が所得税法施行令第三百十九条の六第一項各号又は第二項第一号に掲げるものである場合には、百六十三万円)
令和九年において、居住者が所得税法第二百三条の七に規定する公的年金等(次項において「公的年金等」という。)の支払を受ける場合における所得税法施行令第三百十九条の十二及び前条の規定の適用については、同令第三百十九条の十二中「百二十二万円」とあるのは「百六十四万円」と、前条第一項中「所得税法施行令」とあるのは「次条第二項の規定により読み替えて適用する所得税法施行令」と、「百二十二万円」とあるのは「百六十四万円」と、「百七十二万円」とあるのは「二百十四万円」と、「九十五万円」とあるのは「百三十七万円」とする。
令和十年以後の各年において、居住者が公的年金等の支払を受ける場合における所得税法施行令第三百十九条の十二及び前条の規定の適用については、同令第三百十九条の十二中「百二十二万円」とあるのは「百五十九万円」と、前条第一項中「所得税法施行令」とあるのは「次条第三項の規定により読み替えて適用する所得税法施行令」と、「百二十二万円」とあるのは「百五十九万円」と、「百七十二万円」とあるのは「二百九万円」と、「九十五万円」とあるのは「百三十二万円」とする。
前二項に定めるもののほか、法第四十一条の十六の二第一項、第三項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。