租税特別措置法施行令 第四十条の七の五
(認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた農地についての相続税の課税の特例)
法第七十条の六の五第二項に規定する農業を営んでいた個人として政令で定める者は、次に掲げる者とする。 第四十条の七第一項第一号に掲げる個人(当該個人に係る同項に規定する第一次農業相続人を含む。) 法第七十条の六の五第一項に規定する認定都市農地貸付け(以下この条において「認定都市農地貸付け」という。)又は同項に規定する農園用地貸付け(以下この条において「農園用地貸付け」という。)を行つている者
第四十条の七第一項第一号に掲げる個人(当該個人に係る同項に規定する第一次農業相続人を含む。)
法第七十条の六の五第一項に規定する認定都市農地貸付け(以下この条において「認定都市農地貸付け」という。)又は同項に規定する農園用地貸付け(以下この条において「農園用地貸付け」という。)を行つている者
前項の規定により読み替えて適用する法第七十条の六の四第一項の規定の適用を受けようとする者が同項の届出書を提出する場合において、認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた日の翌日から二月を経過する日が法第七十条の六第一項に規定する相続税の申告書(以下第五項までにおいて「相続税の申告書」という。)の提出期限以前となるときは、当該届出書を当該相続税の申告書に添付して提出しなければならない。
第二項の規定により読み替えて適用する法第七十条の六の四第一項の規定の適用を受けようとする者が相続税の申告書を提出する場合において、認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた日の翌日から二月を経過する日が当該相続税の申告書の提出期限後となるとき(既に同項の届出書を当該相続税の申告書に添付して提出している場合を除く。)は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨及び当該届出書の提出予定年月日その他財務省令で定める事項の記載がある書類を添付しなければならない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。