租税特別措置法施行規則 第三十七条の四の四

(日本国籍を有する免税購入対象者の確認書類等)

令和8年6月25日 施行時点令和8年財務省令第21号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第三十七条の四の四(日本国籍を有する免税購入対象者の確認書類等)保存

施行令第四十六条の八の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、その者に係る領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。の在留証明又は戸籍の附票の写しであつて、その者が最後に入国した日から起算して六月前の日以後に作成されたものとする。

2

施行令第四十六条の八の二第三項第一号イに規定する旅券等に係る情報は、旅券等(同号イに規定する旅券等をいう。次条第五項第一号、第三十七条の四の八第一項及び第二項並びに第三十七条の四の九において同じ。)に記載された事項のうち、消費税法施行規則第六条第二項各号に掲げる事項とする。

3

施行令第四十六条の八の二第三項第一号ロに規定する書類に記載された情報は、当該書類に記載された事項のうち、次の各号に掲げる書類の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

在留証明 次に掲げる事項

在外公館の名称

発給年月日

免税購入対象者法第八十七条の六第一項に規定する免税購入対象者をいう。次号ロ及び次条第五項第一号において同じ。)の本籍

発給番号

戸籍の附票の写し 次に掲げる事項

作成年月日

免税購入対象者の本籍

4

施行令第四十六条の八の二第三項第二号ロに規定する財務省令で定める書類は、同号に規定する運送契約に係る契約書の写し当該運送契約を締結した年月日が記載されたものに限る。とする。

5

施行令第四十六条の八の二第五項に規定する酒類購入記録情報とは、当該免税酒類同条第二項に規定する免税酒類をいう。次条第五項第二号及び第三十七条の四の七第二項において同じ。)の税率の適用区分(品目を含む。第三十七条の四の八及び第三十七条の四の九において同じ。)及び当該区分ごとの数量が記録された電磁的記録をいう。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
未施行令和8年11月1日施行令和7年財務省令第26号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

全文改正表示Premium限定
第三十七条の四の四(日本国籍を有する免税購入対象者の確認書類等)

施行令第四十六条の八の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、その者が最後に入国した日までに国内酒税法の施行地をいう。第三項において同じ。以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することにつき確認ができる次に掲げる書類第二号及び第三号に掲げる書類にあつては、同日から起算して六月前の日以後に作成されたものに限る。のいずれかとする。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード同項第三号に規定する転出の予定年月日が記載されたものに限る。

領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。の在留証明

戸籍の附票の写し

2

施行令第四十六条の八の二第二項第一号に規定する旅券等に係る情報は、旅券等同号に規定する旅券等をいう。第二号において同じ。に記載された事項のうち、次に掲げる事項とする。

氏名、国籍、生年月日、在留資格及び上陸年月日

旅券等の種類及び旅券の番号

3

施行令第四十六条の八の二第二項第二号に規定する書類に記載された情報は、当該書類に記載された事項のうち、当該書類の名称及び当該書類に記載された国内以外の地域に住所又は居所を有することとなつた年月日に関する事項とする。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。