消費税法施行規則 第六条

(日本国籍を有する免税購入対象者の確認書類等)

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条文
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第六条(日本国籍を有する免税購入対象者の確認書類等)

令第十八条第一項第一号に規定する財務省令で定める書類は、その者に係る領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。の在留証明又は戸籍の附票の写しであつて、その者が最後に入国した日から起算して六月前の日以後に作成されたものとする。

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令第十八条第三項第一号イに規定する旅券等に係る情報は、旅券等同号イに規定する旅券等をいう。以下第九条までにおいて同じ。に記載された事項のうち、次に掲げる事項とする。 氏名、国籍、生年月日、在留資格及び上陸年月日 旅券等の種類及び番号(旅券の写しが貼付された出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号第十四条の二船舶観光上陸の許可に規定する船舶観光上陸許可書にあつては、当該旅券の番号)

氏名、国籍、生年月日、在留資格及び上陸年月日

旅券等の種類及び番号(旅券の写しが貼付された出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号第十四条の二船舶観光上陸の許可に規定する船舶観光上陸許可書にあつては、当該旅券の番号)

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令第十八条第三項第一号ロに規定する書類に記載された情報は、当該書類に記載された事項のうち、次の各号に掲げる書類の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 在留証明 次に掲げる事項 在外公館の名称 発給年月日 免税購入対象者法第八条第一項に規定する免税購入対象者をいう。次号ロ及び第六条の三第一号において同じ。)の本籍 発給番号 戸籍の附票の写し 次に掲げる事項 作成年月日 免税購入対象者の本籍

在留証明 次に掲げる事項 在外公館の名称 発給年月日 免税購入対象者法第八条第一項に規定する免税購入対象者をいう。次号ロ及び第六条の三第一号において同じ。)の本籍 発給番号

在外公館の名称

発給年月日

免税購入対象者法第八条第一項に規定する免税購入対象者をいう。次号ロ及び第六条の三第一号において同じ。)の本籍

発給番号

戸籍の附票の写し 次に掲げる事項 作成年月日 免税購入対象者の本籍

作成年月日

免税購入対象者の本籍

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令第十八条第三項第三号ロに規定する財務省令で定める書類は、同号に規定する運送契約に係る契約書の写し当該運送契約を締結した年月日が記載されたものに限る。とする。

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令第十八条第三項第四号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類とは、次に掲げる事項を整然と、かつ、明瞭に記載した書類であつて、第五号に掲げる事項につきその購入者が署名した書類をいう。 一般物品令第十八条第三項第一号に規定する一般物品をいう。第七項第四号及び第九項第四号において同じ。)の購入者の氏名及び所属又は機関 当該一般物品を譲渡する基地内輸出物品販売場令第十八条第三項第四号に規定する基地内輸出物品販売場をいう。次項第二号、第七項第二号及び第八項において同じ。)を経営する事業者の氏名又は名称 当該一般物品の購入の年月日 当該一般物品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該一般物品の価額の合計額 当該一般物品の購入者が、当該一般物品を購入後において輸出することを誓約する旨

一般物品令第十八条第三項第一号に規定する一般物品をいう。第七項第四号及び第九項第四号において同じ。)の購入者の氏名及び所属又は機関

当該一般物品を譲渡する基地内輸出物品販売場令第十八条第三項第四号に規定する基地内輸出物品販売場をいう。次項第二号、第七項第二号及び第八項において同じ。)を経営する事業者の氏名又は名称

当該一般物品の購入の年月日

当該一般物品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該一般物品の価額の合計額

当該一般物品の購入者が、当該一般物品を購入後において輸出することを誓約する旨

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令第十八条第三項第五号に規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類とは、次に掲げる事項を整然と、かつ、明瞭に記載した書類であつて、第五号に掲げる事項につきその購入者が署名した書類をいう。 消耗品令第十八条第二項第二号に規定する消耗品をいう。次項第四号及び第九項第四号において同じ。)の購入者の氏名及び所属又は機関 当該消耗品を譲渡する基地内輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称 当該消耗品の購入の年月日 当該消耗品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該消耗品の価額の合計額 当該消耗品の購入者が、当該消耗品を購入した日から三十日以内に輸出することを誓約する旨

消耗品令第十八条第二項第二号に規定する消耗品をいう。次項第四号及び第九項第四号において同じ。)の購入者の氏名及び所属又は機関

当該消耗品を譲渡する基地内輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称

当該消耗品の購入の年月日

当該消耗品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該消耗品の価額の合計額

当該消耗品の購入者が、当該消耗品を購入した日から三十日以内に輸出することを誓約する旨

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令第十八条第三項第六号に規定する財務省令で定める書類は、同号に規定する運送契約に係る契約書の写しであつて、次に掲げる事項が整然と、かつ、明瞭に記載された書類とする。 免税対象物品令第十八条第二項に規定する免税対象物品をいう。以下この条及び第七条の二第二項において同じ。)の購入者の氏名、住所又は居所及び所属又は機関 当該免税対象物品を譲渡する基地内輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称 当該運送契約を締結した年月日 当該免税対象物品の品名、品名ごとの数量、価額及び一般物品又は消耗品の別並びに当該免税対象物品の価額の合計額当該免税対象物品のうちに、一般物品と消耗品とがある場合には、当該一般物品の価額と当該消耗品の価額のそれぞれの合計額。第九項第四号において同じ。 当該運送契約を締結した国際第二種貨物利用運送事業者令第十八条第三項第三号に規定する国際第二種貨物利用運送事業者をいう。第九項第五号、第七条の二第二項及び第八条第三項において同じ。)の氏名又は名称及び納税地

免税対象物品令第十八条第二項に規定する免税対象物品をいう。以下この条及び第七条の二第二項において同じ。)の購入者の氏名、住所又は居所及び所属又は機関

当該免税対象物品を譲渡する基地内輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称

当該運送契約を締結した年月日

当該免税対象物品の品名、品名ごとの数量、価額及び一般物品又は消耗品の別並びに当該免税対象物品の価額の合計額当該免税対象物品のうちに、一般物品と消耗品とがある場合には、当該一般物品の価額と当該消耗品の価額のそれぞれの合計額。第九項第四号において同じ。

当該運送契約を締結した国際第二種貨物利用運送事業者令第十八条第三項第三号に規定する国際第二種貨物利用運送事業者をいう。第九項第五号、第七条の二第二項及び第八条第三項において同じ。)の氏名又は名称及び納税地

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前三項の規定により記載することとされている事項の全部又は一部が記載されている明細書等(基地内輸出物品販売場を経営する事業者が、令第十八条第三項第四号から第六号までに定める方法により免税対象物品を購入する者に対し、当該購入されるものの譲渡につき交付する領収書の写しその他これに類する書類で当該事業者の氏名又は名称が記載されたものをいう。)を前三項に規定する書類に貼り付けた場合には、これらの規定にかかわらず、当該全部又は一部の事項の当該書類への記載を省略することができる。

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令第十八条第七項に規定する購入記録情報とは、次に掲げる事項が記録された電磁的記録同条第五項に規定する電磁的記録をいう。第七条第一項及び第二項において同じ。をいう。 免税対象物品を譲渡する市中輸出物品販売場令第十八条第三項第一号に規定する市中輸出物品販売場をいう。以下第十条の六までにおいて同じ。)を経営する事業者が同号から同項第三号までの規定により提供を受けた第二項各号に掲げる事項及び第三項各号に定める事項 当該市中輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称及び納税地並びに当該市中輸出物品販売場の名称(当該市中輸出物品販売場が自動販売機型輸出物品販売場令第十八条の二第二項第三号に規定する自動販売機型輸出物品販売場をいう。以下第十条の九までにおいて同じ。)である場合にあつては、当該自動販売機型輸出物品販売場に設置している指定自動販売機同号に規定する指定自動販売機をいう。以下第十条の二まで及び第十条の九において同じ。を識別するための情報)、所在地及び識別符号次条第二項の規定により通知を受けた識別符号をいう。以下この号において同じ。(当該免税対象物品の譲渡を臨時販売場法第八条第九項の規定により同条第七項に規定する輸出物品販売場とみなされる同条第九項に規定する臨時販売場をいう。以下この号、第十条の八第三項及び第十条の九において同じ。)において行う場合にあつては、当該臨時販売場を経営する事業者の氏名又は名称及び納税地、当該臨時販売場の名称当該臨時販売場が自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場である場合にあつては、当該臨時販売場に設置している指定自動販売機を識別するための情報及び所在地並びに法第八条第十項の承認に係る識別符号) 当該免税対象物品の譲渡の年月日 当該免税対象物品の品名、品名ごとの数量、価額及び一般物品又は消耗品の別並びに当該免税対象物品の価額の合計額 令第十八条第三項第三号に定める方法により免税対象物品の譲渡が行われた場合には、同号に規定する運送契約が締結された国際第二種貨物利用運送事業者の氏名又は名称 令第十八条の三第一項の規定により一の販売場とみなされた同項に規定する合算対象輸出物品販売場において免税対象物品の譲渡を行う場合には、その旨

免税対象物品を譲渡する市中輸出物品販売場令第十八条第三項第一号に規定する市中輸出物品販売場をいう。以下第十条の六までにおいて同じ。)を経営する事業者が同号から同項第三号までの規定により提供を受けた第二項各号に掲げる事項及び第三項各号に定める事項

当該市中輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称及び納税地並びに当該市中輸出物品販売場の名称(当該市中輸出物品販売場が自動販売機型輸出物品販売場令第十八条の二第二項第三号に規定する自動販売機型輸出物品販売場をいう。以下第十条の九までにおいて同じ。)である場合にあつては、当該自動販売機型輸出物品販売場に設置している指定自動販売機同号に規定する指定自動販売機をいう。以下第十条の二まで及び第十条の九において同じ。を識別するための情報)、所在地及び識別符号次条第二項の規定により通知を受けた識別符号をいう。以下この号において同じ。(当該免税対象物品の譲渡を臨時販売場法第八条第九項の規定により同条第七項に規定する輸出物品販売場とみなされる同条第九項に規定する臨時販売場をいう。以下この号、第十条の八第三項及び第十条の九において同じ。)において行う場合にあつては、当該臨時販売場を経営する事業者の氏名又は名称及び納税地、当該臨時販売場の名称当該臨時販売場が自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場である場合にあつては、当該臨時販売場に設置している指定自動販売機を識別するための情報及び所在地並びに法第八条第十項の承認に係る識別符号)

当該免税対象物品の譲渡の年月日

当該免税対象物品の品名、品名ごとの数量、価額及び一般物品又は消耗品の別並びに当該免税対象物品の価額の合計額

令第十八条第三項第三号に定める方法により免税対象物品の譲渡が行われた場合には、同号に規定する運送契約が締結された国際第二種貨物利用運送事業者の氏名又は名称

令第十八条の三第一項の規定により一の販売場とみなされた同項に規定する合算対象輸出物品販売場において免税対象物品の譲渡を行う場合には、その旨

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法第八条第七項に規定する輸出物品販売場同条第九項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。を経営する事業者は、令第十八条第三項各号に定める方法により行つた免税対象物品の譲渡が軽減対象課税資産の譲渡等に該当する場合には、第五項から第七項までに規定する書類又は前項に規定する購入記録情報に、当該免税対象物品の譲渡が軽減対象課税資産の譲渡等である旨を併せて記載し、又は記録するものとする。

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