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令第十八条第一項第一号に規定する財務省令で定める書類は、その者に係る領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)の在留証明又は戸籍の附票の写しであつて、その者が最後に入国した日から起算して六月前の日以後に作成されたものとする。
令第十八条第三項第一号イに規定する旅券等に係る情報は、旅券等(同号イに規定する旅券等をいう。以下第九条までにおいて同じ。)に記載された事項のうち、次に掲げる事項とする。
氏名、国籍、生年月日、在留資格及び上陸年月日
旅券等の種類及び番号(旅券の写しが貼付された出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十四条の二(船舶観光上陸の許可)に規定する船舶観光上陸許可書にあつては、当該旅券の番号)
令第十八条第三項第三号ロに規定する財務省令で定める書類は、同号に規定する運送契約に係る契約書の写し(当該運送契約を締結した年月日が記載されたものに限る。)とする。
令第十八条第三項第四号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類とは、次に掲げる事項を整然と、かつ、明瞭に記載した書類であつて、第五号に掲げる事項につきその購入者が署名した書類をいう。
令第十八条第三項第六号に規定する財務省令で定める書類は、同号に規定する運送契約に係る契約書の写しであつて、次に掲げる事項が整然と、かつ、明瞭に記載された書類とする。
当該免税対象物品を譲渡する基地内輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称
当該運送契約を締結した年月日
当該免税対象物品の品名、品名ごとの数量、価額及び一般物品又は消耗品の別並びに当該免税対象物品の価額の合計額(当該免税対象物品のうちに、一般物品と消耗品とがある場合には、当該一般物品の価額と当該消耗品の価額のそれぞれの合計額。第九項第四号において同じ。)
前三項の規定により記載することとされている事項の全部又は一部が記載されている明細書等(基地内輸出物品販売場を経営する事業者が、令第十八条第三項第四号から第六号までに定める方法により免税対象物品を購入する者に対し、当該購入されるものの譲渡につき交付する領収書の写しその他これに類する書類で当該事業者の氏名又は名称が記載されたものをいう。)を前三項に規定する書類に貼り付けた場合には、これらの規定にかかわらず、当該全部又は一部の事項の当該書類への記載を省略することができる。
令第十八条第七項に規定する購入記録情報とは、次に掲げる事項が記録された電磁的記録(同条第五項に規定する電磁的記録をいう。第七条第一項及び第二項において同じ。)をいう。
免税対象物品を譲渡する市中輸出物品販売場(令第十八条第三項第一号に規定する市中輸出物品販売場をいう。以下第十条の六までにおいて同じ。)を経営する事業者が同号から同項第三号までの規定により提供を受けた第二項各号に掲げる事項及び第三項各号に定める事項
当該市中輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称及び納税地並びに当該市中輸出物品販売場の名称(当該市中輸出物品販売場が自動販売機型輸出物品販売場(令第十八条の二第二項第三号に規定する自動販売機型輸出物品販売場をいう。以下第十条の九までにおいて同じ。)である場合にあつては、当該自動販売機型輸出物品販売場に設置している指定自動販売機(同号に規定する指定自動販売機をいう。以下第十条の二まで及び第十条の九において同じ。)を識別するための情報)、所在地及び識別符号(次条第二項の規定により通知を受けた識別符号をいう。以下この号において同じ。)(当該免税対象物品の譲渡を臨時販売場(法第八条第九項の規定により同条第七項に規定する輸出物品販売場とみなされる同条第九項に規定する臨時販売場をいう。以下この号、第十条の八第三項及び第十条の九において同じ。)において行う場合にあつては、当該臨時販売場を経営する事業者の氏名又は名称及び納税地、当該臨時販売場の名称(当該臨時販売場が自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場である場合にあつては、当該臨時販売場に設置している指定自動販売機を識別するための情報)及び所在地並びに法第八条第十項の承認に係る識別符号)
当該免税対象物品の譲渡の年月日
当該免税対象物品の品名、品名ごとの数量、価額及び一般物品又は消耗品の別並びに当該免税対象物品の価額の合計額
令第十八条第三項第三号に定める方法により免税対象物品の譲渡が行われた場合には、同号に規定する運送契約が締結された国際第二種貨物利用運送事業者の氏名又は名称
令第十八条の三第一項の規定により一の販売場とみなされた同項に規定する合算対象輸出物品販売場において免税対象物品の譲渡を行う場合には、その旨
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未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
法第八条第一項に規定する財務省令で定める物品は、金及び白金の地金並びに金貨及び白金貨とする。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。