国税徴収法施行令 第二十一条

(差押調書の記載事項)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第二十一条(差押調書の記載事項)

差押調書には、徴収職員が次の事項を記載して署名押印記名押印を含む。以下同じ。をしなければならない。 滞納者の氏名及び住所又は居所 差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額 差押財産の名称、数量、性質及び所在 作成年月日

滞納者の氏名及び住所又は居所

差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額

差押財産の名称、数量、性質及び所在

作成年月日

2

法第百四十六条第三項捜索調書の作成の規定の適用がある場合には、徴収職員は、差押調書に法第百四十二条捜索の権限及び方法の規定により捜索した旨並びにその日時及び場所を記載し、法第百四十四条捜索の立会人の立会人の署名(記名を含む。以下この項及び第五十二条第二項捜索調書の記載事項において同じ。)を求めなければならない。 この場合において、立会人が署名をしないときは、その理由を付記しなければならない。

3

次の各号に掲げる財産を差し押さえた場合には、それぞれ当該各号に定める旨を差押調書の謄本に付記しなければならない。 法第六十二条第一項差押えの手続及び効力発生時期に規定する債権 同条第二項の規定によりその債権の取立てその他の処分を禁ずる旨 法第六十二条第一項に規定する電子記録債権(以下この号及び第二十七条第二項債権差押通知書の記載事項において「電子記録債権」という。) 法第六十二条の二第二項電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期の規定によりその電子記録債権の取立てその他の処分又は電子記録電子記録債権法平成十九年法律第百二号第二条第一項定義に規定する電子記録をいう。第二十七条第二項第四号及び第四十六条権利移転の登録等の嘱託の手続において同じ。)の請求を禁ずる旨 法第七十三条第一項電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期に規定する振替社債等(以下この号及び第三十条第三項不動産の差押書等の記載事項において「振替社債等」という。) 法第七十三条の二第二項振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期の規定によりその振替社債等の取立てその他の処分又は振替若しくは抹消の申請を禁ずる旨

法第六十二条第一項差押えの手続及び効力発生時期に規定する債権 同条第二項の規定によりその債権の取立てその他の処分を禁ずる旨

法第六十二条第一項に規定する電子記録債権(以下この号及び第二十七条第二項債権差押通知書の記載事項において「電子記録債権」という。) 法第六十二条の二第二項電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期の規定によりその電子記録債権の取立てその他の処分又は電子記録電子記録債権法平成十九年法律第百二号第二条第一項定義に規定する電子記録をいう。第二十七条第二項第四号及び第四十六条権利移転の登録等の嘱託の手続において同じ。)の請求を禁ずる旨

法第七十三条第一項電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期に規定する振替社債等(以下この号及び第三十条第三項不動産の差押書等の記載事項において「振替社債等」という。) 法第七十三条の二第二項振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期の規定によりその振替社債等の取立てその他の処分又は振替若しくは抹消の申請を禁ずる旨

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。