国税徴収法施行令 第二十二条

(質権者等に対する差押通知書)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第二十二条(質権者等に対する差押通知書)

法第五十五条質権者等に対する差押えの通知の規定による通知は、次に掲げる事項第三号に規定する担保のための仮登記の権利者以外の者に対する通知にあつては、同号に掲げる事項を除く。を記載した書面でしなければならない。 ただし、法第二十四条第五項第一号譲渡担保権者の物的納税責任に掲げる動産以下「動産」という。又は有価証券でその通知を受けるべき者が占有するものを差し押さえた場合には、その者に差押調書の謄本を交付してすることができる。 前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項 差押年月日差押えのため差押書その他の書類の送達を要する場合には、これらの発送年月日。以下同じ。 仮登記仮登録を含む。以下同じ。がある財産を差し押さえた場合において、当該仮登記が担保のための仮登記法第二十三条第一項法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等に規定する担保のための仮登記をいう。以下同じ。)であると認められるときは、その旨

前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項

差押年月日差押えのため差押書その他の書類の送達を要する場合には、これらの発送年月日。以下同じ。

仮登記仮登録を含む。以下同じ。がある財産を差し押さえた場合において、当該仮登記が担保のための仮登記法第二十三条第一項法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等に規定する担保のための仮登記をいう。以下同じ。)であると認められるときは、その旨

2

前項の通知は、法第百四十六条第三項捜索調書の作成の規定により差押調書の謄本の交付を受けた者に対しては、することを要しない。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。