国税徴収法施行令 第四十二条の二

(換価執行決定に関する手続等)

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条文
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第四十二条の二(換価執行決定に関する手続等)

換価同意行政機関等法第八十九条の二第三項参加差押えをした税務署長による換価に規定する換価同意行政機関等をいう。以下同じ。)は、同項の規定による告知を受けた場合において、差し押さえた不動産換価執行決定がされたものに限る。第三項において同じ。につき当該換価執行決定前に交付要求書又は二以上の参加差押書の交付を受けているときは、これらの書類これらの書類を引き渡すことができないときは、その写しとする。次項において「交付要求書等」という。及びその差押えに関し法又はこの政令の規定により提出されたその他の書類のうち滞納処分に関し必要なもの次項において「滞納処分関係書類」という。を、換価執行税務署長同条第四項に規定する換価執行税務署長をいう。以下同じ。に引き渡さなければならない。

2

前項の規定による引渡しがあつた場合には、その引き渡された交付要求書等に係る交付要求をした行政機関等は、その交付要求をした時に、換価執行税務署長に対し交付要求をしたものとみなし、その引き渡された滞納処分関係書類は、当該換価執行税務署長に提出されたものとみなす。

3

換価同意行政機関等は、差し押さえた不動産につき強制執行、仮差押えの執行若しくは担保権の実行としての競売以下この項において「強制執行等」という。が開始されたとき、又は強制執行等の申立てが取り下げられたとき、若しくは強制執行等の手続が取り消されたときは、速やかに、その旨の換価執行税務署長に対する通知その他強制執行等の実施に伴い必要な事務を行わなければならない。

4

滞納者の不動産換価執行決定がされたものに限る。につき滞納処分が行われた場合における法第八十二条交付要求の手続、第八十四条交付要求の解除及び第八十六条参加差押えの手続の規定の適用については、法第八十二条第一項中「執行機関破産法平成十六年法律第七十五号第百十四条第一号租税等の請求権の届出に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所。第八十四条第二項(交付要求の解除」とあるのは「換価執行行政機関等(第八十九条の二第一項参加差押えをした税務署長による換価に規定する換価執行決定をした行政機関等をいう。第八十四条第二項交付要求の解除及び第八十六条第一項(参加差押えの手続」と、法第八十四条第二項中「執行機関」とあり、及び法第八十六条第一項中「滞納処分をした行政機関等」とあるのは「換価執行行政機関等」とする。

5

前項の規定の適用がある場合における第三十六条交付要求書の記載事項等及び第三十七条交付要求の解除の請求手続の規定の適用については、第三十六条第二項第一号中「執行機関破産法平成十六年法律第七十五号第百十四条第一号租税等の請求権の届出に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所」とあるのは「換価執行行政機関等法第八十九条の二第一項参加差押えをした税務署長による換価に規定する換価執行決定をした行政機関等をいう」と、第三十七条第二号中「執行機関」とあるのは「換価執行行政機関等」とする。

6

差し押さえた不動産につき換価執行決定がされた場合における法第百二十八条配当すべき金銭及び第百二十九条配当の原則の規定の適用については、法第百二十八条第一項第四号中「金銭」とあるのは「金銭又は差し押さえた不動産換価執行決定がされたものに限る。の売却代金につき交付を受けた金銭」と、法第百二十九条第二項中「交付要求」とあるのは「交付要求若しくは差押え」とする。

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