所得税法 第百十五条

(出国をする場合の予定納税額の納期限の特例)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第百十五条(出国をする場合の予定納税額の納期限の特例)

第百四条第一項予定納税額の納付又は第百七条第一項特別農業所得者の予定納税額の納付の規定により予定納税額を納付すべき居住者は、これらの規定に規定する納期限前に出国をする場合には、これらの規定にかかわらず、その出国後に当該納期限の到来する予定納税額に相当する所得税を、その出国の時までに国に納付しなければならない。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。