所得税法 第十七条

(源泉徴収に係る所得税の納税地)

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条文
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第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)

第二十八条第一項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第四編第一章から第六章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当該給与等支払者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの以下この条において「事務所等」という。のその支払の日における所在地当該支払の日以後に当該給与等支払者が国内において事務所等を移転した場合には、当該事務所等の移転後の所在地その他の政令で定める場所とする。 ただし、公社債の利子、内国法人第六条の三第一号受託法人等に関するこの法律の適用の規定により内国法人とされる同条に規定する受託法人を含む。が支払う第二十四条第一項配当所得に規定する剰余金の配当その他の政令で定めるものについては、その支払をする者の本店又は主たる事務所の所在地その他の政令で定める場所とする。

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