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法人税法 第百四十五条の十三

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第百四十五条の十三

前編第三章第三節内国法人の退職年金等積立金に対する法人税の申告及び納付の規定は、外国法人の退職年金等積立金に対する法人税についての申告及び納付について準用する。 この場合において、第八十八条第二号退職年金等積立金に係る中間申告中「前条」とあるのは「第百四十五条の十二外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率」と、第八十九条第二号退職年金等積立金に係る確定申告中「第八十七条退職年金等積立金に対する法人税の税率」とあるのは「第百四十五条の十二外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率」と読み替えるものとする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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