所得税法施行規則 第四条

(障害者等の範囲)

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第四条(障害者等の範囲)

令第三十一条の二第十八号障害者等の範囲に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 国民年金法等の一部を改正する法律昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第三十二条第一項旧国民年金法による給付に規定する年金たる給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は同項に規定する年金たる給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者 厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号附則第二十八条指定共済組合の組合員に規定する共済組合が支給する年金たる給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は同条に規定する年金たる給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者若しくは同法附則第二十八条の四第一項旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金の支給に規定する特例遺族年金を受けている同法第五十九条第一項遺族に規定する遺族妻に限る。である者 国民年金法等改正法附則第七十八条第一項旧厚生年金保険法による給付に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は同項に規定する年金たる保険給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者 国民年金法等改正法附則第八十七条第一項旧船員保険法による給付に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は同項に規定する年金たる保険給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「一元化法」という。附則第四十一条第一項追加費用対象期間を有する者の特例等に規定する障害共済年金若しくは一元化法附則第六十五条第一項追加費用対象期間を有する者の特例等に規定する障害共済年金を受けている者又はこれらの規定に規定する遺族共済年金を受けている被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号第百十八条国共済組合員等期間を算定の基礎とする退職共済年金等に係る厚生年金保険法の規定の適用若しくは被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号第百二十条地共済組合員等期間を算定の基礎とする退職共済年金等に係る厚生年金保険法の規定の適用の規定によりみなして適用する厚生年金保険法の規定を適用する場合における同法第五十九条第一項遺族に規定する遺族妻に限る。である者 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律昭和六十年法律第百五号附則第二条第六号用語の定義に規定する旧共済法による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者又は同号に規定する旧共済法による年金のうち死亡を給付事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者 一元化法附則第三十七条第一項改正前国共済法による給付等の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第二条国家公務員共済組合法の一部改正の規定による改正前の国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号。以下この号及び第十六号において「旧効力国共済法」という。第七十二条第一項第二号長期給付の種類等に掲げる障害共済年金を受けている者又は同項第四号に掲げる遺族共済年金を受けている旧効力国共済法第二条第一項第三号定義に規定する遺族妻に限る。である者 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法昭和三十三年法律第百二十九号第三条施行日前に給付事由が生じた給付の取扱に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付若しくは同法第三十四条第一項特別措置法の施行日前に給付事由が生じた給付等の取扱いに規定する長期給付のうち障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は同法第三条に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付若しくは同項に規定する長期給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法昭和二十五年法律第二百五十六号の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち障害を給付事由とするものを受けている者又は同法の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち死亡を給付事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律平成二十三年法律第五十六号附則第八条旧公務傷病年金に関する経過措置に規定する旧公務傷病年金若しくは同法附則第十七条第一項特例公務傷病年金に規定する特例公務傷病年金を受けている者又は同法附則第九条旧遺族年金に関する経過措置に規定する旧遺族年金若しくは同法附則第十八条第一項特例遺族年金に規定する特例遺族年金を受けている同法による改正前の地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号第百六十三条第一項遺族年金に規定する遺族妻に限る。である者 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律昭和六十年法律第百八号附則第二条第七号用語の定義に規定する障害年金を受けている者又は同号に規定する遺族年金若しくは通算遺族年金を受けている同法による改正前の地方公務員等共済組合法第二条第一項第三号定義に規定する遺族妻に限る。である者 一元化法附則第六十一条第一項改正前地共済法による給付等の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第三条地方公務員等共済組合法の一部改正の規定による改正前の地方公務員等共済組合法以下この号において「旧効力地共済法」という。第七十四条第二号長期給付の種類に掲げる障害共済年金を受けている者又は同条第四号に掲げる遺族共済年金を受けている旧効力地共済法第二条第一項第三号定義に規定する遺族妻に限る。である者 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和三十七年法律第百五十三号第三条第一項施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付、同法第七十四条第一項特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた給付の取扱いに規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付、同法第百三条旧互助年金法の規定による互助年金の取扱いに規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付若しくは同法第百四条第一項若しくは第四項沖縄の立法院議員であつた者等の取扱いに規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は同法第三条第一項に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付、同法第七十四条第一項に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付、同法第百三条に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付若しくは同法第百四条第一項若しくは第四項に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者若しくは同法第三条の二施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等に規定する遺族共済年金若しくは通算遺族年金を受けている同条に規定する遺族妻に限る。である者 地方公務員の退職年金に関する条例による障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は地方公務員の退職年金に関する条例による死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律昭和六十年法律第百六号第一条私立学校教職員共済組合法の一部改正の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法昭和二十八年法律第二百四十五号による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者又は同法による年金のうち死亡を給付事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者 一元化法附則第七十九条改正前私学共済法による給付の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第四条私立学校教職員共済法の一部改正の規定による改正前の私立学校教職員共済法以下この号において「旧効力私学共済法」という。第二十条第二項第二号給付に掲げる障害共済年金を受けている者又は同項第四号に掲げる遺族共済年金を受けている旧効力私学共済法第二十五条国家公務員共済組合法の準用において準用する旧効力国共済法第二条第一項第三号に規定する遺族妻に限る。である者 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律平成十三年法律第百一号附則第十六条第一項若しくは第二項移行年金給付に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は同条第一項若しくは第二項に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者 国会議員互助年金法を廃止する法律平成十八年法律第一号。以下この号において「廃止法」という。附則第二条第一項退職者に関する経過措置の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止法による廃止前の国会議員互助年金法昭和三十三年法律第七十号。以下この号において「旧国会議員互助年金法」という。第十条第一項公務傷病年金に規定する公務傷病年金若しくは廃止法附則第十一条第一項公務傷病年金に規定する公務傷病年金を受けている者又は旧国会議員互助年金法第十九条第一項遺族扶助年金に規定する遺族扶助年金若しくは廃止法附則第十二条第一項遺族扶助年金に規定する遺族扶助年金を受けているこれらの規定に規定する遺族妻に限る。である者 恩給法の一部を改正する法律昭和二十八年法律第百五十五号附則第三条この法律施行前に給与事由の生じた恩給の取扱の規定によりなお従前の例によることとされる第七項症の増加恩給若しくは傷病年金を受けている者若しくは同法附則第二十二条第一項旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の公務傷病恩給の特例に規定する増加恩給若しくは傷病年金を受けている者若しくは恩給法等の一部を改正する法律昭和四十六年法律第八十一号附則第十三条第一項旧軍人等に対する特例傷病恩給に規定する特例傷病恩給を受けている者又は恩給法等の一部を改正する法律昭和五十一年法律第五十一号附則第十五条第一項傷病者遺族特別年金に規定する傷病者遺族特別年金を受けている同項に規定する遺族妻に限る。である者 防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号第二十七条第一項国家公務員災害補償法等の準用において準用する国家公務員災害補償法昭和二十六年法律第百九十一号第九条第三号補償の種類に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は同項において準用する同条第六号イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第十六条第一項遺族補償年金に規定する遺族妻に限る。である者 特別職の職員の給与に関する法律昭和二十四年法律第二百五十二号第十五条災害補償の規定により国家公務員災害補償法第九条第三号に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金の例による補償を受けている者又は特別職の職員の給与に関する法律第十五条の規定により国家公務員災害補償法第九条第六号イに掲げる遺族補償年金の例による補償を受けている特別職の職員の給与に関する法律第十五条に規定する特別職の職員の遺族妻に限る。である者 裁判官の災害補償に関する法律昭和三十五年法律第百号の規定により国家公務員災害補償法第九条第三号に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金の例による補償を受けている者又は裁判官の災害補償に関する法律の規定により国家公務員災害補償法第九条第六号イに掲げる遺族補償年金の例による補償を受けている同法第十六条第一項に規定する遺族妻に限る。である者 裁判所職員臨時措置法昭和二十六年法律第二百九十九号において準用する国家公務員災害補償法第九条第三号に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員災害補償法第九条第六号イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第十六条第一項に規定する遺族妻に限る。である者 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律昭和二十二年法律第八十号第十二条の三公務災害補償の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第九条第三号に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金に準ずるものを受けている者又は国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十二条の三の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第九条第六号イに掲げる遺族補償年金に準ずるものを受けている国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十二条の三に規定する遺族妻に限る。である者 国会議員の秘書の給与等に関する法律平成二年法律第四十九号第十八条災害補償の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第九条第三号に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金に準ずるものを受けている者又は国会議員の秘書の給与等に関する法律第十八条の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第九条第六号イに掲げる遺族補償年金に準ずるものを受けている国会議員の秘書の給与等に関する法律第十八条に規定する遺族妻に限る。である者 国会職員法昭和二十二年法律第八十五号第二十六条の二災害補償の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第九条第三号に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金に準ずるものを受けている者又は国会職員法第二十六条の二の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第九条第六号イに掲げる遺族補償年金に準ずるものを受けている国会職員法第二十六条の二に規定する遺族妻に限る。である者 地方公務員災害補償法昭和四十二年法律第百二十一号第六十九条第一項非常勤の地方公務員に係る補償の制度の規定に基づく条例で定めるところにより同法第二十五条第一項第三号補償の種類に掲げる傷病補償年金若しくは同項第四号イに掲げる障害補償年金に相当する補償を受けている者又は同法第六十九条第一項の規定に基づく条例で定めるところにより同法第二十五条第一項第六号イに掲げる遺族補償年金に相当する補償を受けている同法第三十二条第一項遺族補償年金の規定に相当する同条例の規定に規定する遺族妻に限る。である者 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律昭和三十二年法律第百四十三号第二条補償義務の規定に基づき公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令昭和三十二年政令第二百八十三号第四条の二第一項傷病補償に規定する傷病補償年金若しくは同令第五条第一項障害補償に規定する障害補償年金を受けている者又は同法第二条の規定に基づき同令第八条第一項遺族補償年金に規定する遺族補償年金を受けている同項に規定する遺族妻に限る。である者 消防組織法昭和二十二年法律第二百二十六号第二十四条第一項非常勤消防団員に対する公務災害補償消防法昭和二十三年法律第百八十六号第三十六条の三第一項及び第二項消防作業従事者等に対する損害補償並びに水防法昭和二十四年法律第百九十三号第六条の二第一項公務災害補償及び第四十五条第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償の規定に基づき非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令昭和三十一年政令第三百三十五号に定める基準に従い定められた条例同令に定める基準に従つて行われた水害予防組合の組合会の議決を含む。以下この号において同じ。に基づき同令第五条の二第一項傷病補償年金に規定する傷病補償年金若しくは同令第六条第一項障害補償年金に規定する障害補償年金を受けている者又は同令に定める基準に従い定められた条例に基づき同令第七条遺族補償年金に規定する遺族補償年金を受けている同令第八条第一項遺族に規定する遺族妻に限る。である者 災害対策基本法昭和三十六年法律第二百二十三号第八十四条第一項応急措置の業務に従事した者に対する補償の規定に基づき災害対策基本法施行令昭和三十七年政令第二百八十八号第三十六条第一項損害補償の基準に定める基準に従い定められた条例に基づき前号の傷病補償年金若しくは障害補償年金を受けている者又は同項に定める基準に従い定められた条例に基づき前号の遺族補償年金を受けている同項の規定による非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第八条第一項に規定する遺族妻に限る。である者 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律昭和二十七年法律第二百四十五号第二条国及び都道府県の責任の規定に基づき警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令昭和二十七年政令第四百二十九号第六条の二第一項傷病給付の範囲、金額及び支給方法に規定する傷病給付年金若しくは同令第七条第一項障害給付の金額及び支給方法に規定する障害給付年金同法第六条第二項の規定により同令の規定に準じて条例で定められたこれらの年金を含む。を受けている者又は同令第九条第一項遺族給付年金に規定する遺族給付年金同法第六条第二項の規定により同令の規定に準じて条例で定められた年金を含む。を受けている同令第九条第一項に規定する遺族妻に限る。である者 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律昭和二十八年法律第三十三号第二条国の責任若しくは第三条国の給付の特例の規定に基づき海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令昭和二十八年政令第六十二号第三条の二第一項傷病給付に規定する傷病給付年金若しくは同令第四条第一項障害給付に規定する障害給付年金を受けている者又は同令第六条第一項遺族給付年金に規定する遺族給付年金を受けている同項に規定する遺族妻に限る。である者 証人等の被害についての給付に関する法律昭和三十三年法律第百九号第六条給付の範囲、金額、支給方法等の規定に基づき証人等の被害についての給付に関する法律施行令昭和三十三年政令第二百二十七号第四条の二第一項傷病給付の範囲、金額及び支給方法に規定する傷病給付年金若しくは同令第五条第一項障害給付の金額及び支給方法に規定する障害給付年金を受けている者又は同令第六条遺族給付年金に規定する遺族給付年金を受けている同令第七条第一項遺族給付年金に規定する遺族妻に限る。である者 公害健康被害の補償等に関する法律昭和四十八年法律第百十一号第四条第二項認定等の規定による認定を受けている者同法附則第三条若しくは第四条第二項旧法の廃止に伴う経過措置の規定により同法第四条第二項の規定による認定を受けている者とみなされる者を含む。又はこれらの者公害健康被害の補償等に関する法律第五条第三項認定等の規定により同法第四条第二項の規定による認定を受けているとみなされる者及び同法第六条認定等の規定による申請に基づいて行われた同項の規定による認定に係る死亡者を含む。)に係る遺族妻に限る。である者 市長から公害健康被害の補償等に関する法律第四条第一項の規定による認定を受けている者同法附則第三条若しくは第四条第二項の規定により同法第四条第一項の認定を受けている者とみなされる者を含む。で同法第三条第一項第二号補償給付の種類等に掲げる障害補償費に相当する給付を受けている者又は当該認定を受けている者の死亡により同項第三号に掲げる遺族補償費に相当する給付を受けている当該市長が定める遺族妻に限る。である者 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法平成二十一年法律第九十八号第四条第三号給付の範囲に掲げる障害年金を受けている者又は同条第四号に掲げる遺族年金を受けている同号に定める遺族妻に限る。である者 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律昭和二十八年法律第百八十一号附則第二十項遺族年金、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律昭和三十年法律第百四十四号附則第十一項遺族年金、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律昭和四十五年法律第二十七号附則第五条第一項遺族年金の支給の特例又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律昭和四十六年法律第五十一号附則第七条第一項遺族年金の支給の特例に規定する遺族年金を受けているこれらの規定に規定する遺族妻に限る。である者 執行官法の一部を改正する法律平成十九年法律第十八号附則第三条第一項執行官法の一部改正に伴う経過措置の規定によりなお従前の例により支給される同法による改正前の執行官法昭和四十一年法律第百十一号附則第十三条第一項退職後の年金についての暫定措置の規定による恩給法大正十二年法律第四十八号第二条第一項恩給の種類に規定する増加恩給に相当する恩給を受けている者 国民年金法等改正法附則第九十七条第一項第七条の規定の施行に伴う経過措置の規定により支給される国民年金法等改正法第七条特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律昭和三十九年法律第百三十四号第十七条支給要件に規定する福祉手当を受けている同条に規定する重度障害者である者 国民年金法等改正法第三条厚生年金保険法の一部改正の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条第一項年金額に規定する子のうち、同法第五十九条第一項第二号遺族に規定する障害の状態にある者に該当するものとして同法第六十二条第一項の規定により同項の加給年金額の計算の対象とされている者 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律平成二十年法律第八十二号第二条第三項定義に規定する入所者 毒ガス等の影響によりガス障害にり患している者として、県知事から健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者又は国家公務員共済組合連合会の理事長から特別手当、医療手当、健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者

国民年金法等の一部を改正する法律昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。附則第三十二条第一項旧国民年金法による給付に規定する年金たる給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は同項に規定する年金たる給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者

厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号附則第二十八条指定共済組合の組合員に規定する共済組合が支給する年金たる給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は同条に規定する年金たる給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者若しくは同法附則第二十八条の四第一項旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金の支給に規定する特例遺族年金を受けている同法第五十九条第一項遺族に規定する遺族妻に限る。である者

国民年金法等改正法附則第七十八条第一項旧厚生年金保険法による給付に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は同項に規定する年金たる保険給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者

国民年金法等改正法附則第八十七条第一項旧船員保険法による給付に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は同項に規定する年金たる保険給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「一元化法」という。附則第四十一条第一項追加費用対象期間を有する者の特例等に規定する障害共済年金若しくは一元化法附則第六十五条第一項追加費用対象期間を有する者の特例等に規定する障害共済年金を受けている者又はこれらの規定に規定する遺族共済年金を受けている被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号第百十八条国共済組合員等期間を算定の基礎とする退職共済年金等に係る厚生年金保険法の規定の適用若しくは被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号第百二十条地共済組合員等期間を算定の基礎とする退職共済年金等に係る厚生年金保険法の規定の適用の規定によりみなして適用する厚生年金保険法の規定を適用する場合における同法第五十九条第一項遺族に規定する遺族妻に限る。である者

国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律昭和六十年法律第百五号附則第二条第六号用語の定義に規定する旧共済法による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者又は同号に規定する旧共済法による年金のうち死亡を給付事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者

一元化法附則第三十七条第一項改正前国共済法による給付等の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第二条国家公務員共済組合法の一部改正の規定による改正前の国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号。以下この号及び第十六号において「旧効力国共済法」という。第七十二条第一項第二号長期給付の種類等に掲げる障害共済年金を受けている者又は同項第四号に掲げる遺族共済年金を受けている旧効力国共済法第二条第一項第三号定義に規定する遺族妻に限る。である者

国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法昭和三十三年法律第百二十九号第三条施行日前に給付事由が生じた給付の取扱に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付若しくは同法第三十四条第一項特別措置法の施行日前に給付事由が生じた給付等の取扱いに規定する長期給付のうち障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は同法第三条に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付若しくは同項に規定する長期給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法昭和二十五年法律第二百五十六号の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち障害を給付事由とするものを受けている者又は同法の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち死亡を給付事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者

地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律平成二十三年法律第五十六号附則第八条旧公務傷病年金に関する経過措置に規定する旧公務傷病年金若しくは同法附則第十七条第一項特例公務傷病年金に規定する特例公務傷病年金を受けている者又は同法附則第九条旧遺族年金に関する経過措置に規定する旧遺族年金若しくは同法附則第十八条第一項特例遺族年金に規定する特例遺族年金を受けている同法による改正前の地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号第百六十三条第一項遺族年金に規定する遺族妻に限る。である者

十一

地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律昭和六十年法律第百八号附則第二条第七号用語の定義に規定する障害年金を受けている者又は同号に規定する遺族年金若しくは通算遺族年金を受けている同法による改正前の地方公務員等共済組合法第二条第一項第三号定義に規定する遺族妻に限る。である者

十二

一元化法附則第六十一条第一項改正前地共済法による給付等の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第三条地方公務員等共済組合法の一部改正の規定による改正前の地方公務員等共済組合法以下この号において「旧効力地共済法」という。第七十四条第二号長期給付の種類に掲げる障害共済年金を受けている者又は同条第四号に掲げる遺族共済年金を受けている旧効力地共済法第二条第一項第三号定義に規定する遺族妻に限る。である者

十三

地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和三十七年法律第百五十三号第三条第一項施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付、同法第七十四条第一項特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた給付の取扱いに規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付、同法第百三条旧互助年金法の規定による互助年金の取扱いに規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付若しくは同法第百四条第一項若しくは第四項沖縄の立法院議員であつた者等の取扱いに規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は同法第三条第一項に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付、同法第七十四条第一項に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付、同法第百三条に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付若しくは同法第百四条第一項若しくは第四項に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者若しくは同法第三条の二施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等に規定する遺族共済年金若しくは通算遺族年金を受けている同条に規定する遺族妻に限る。である者

十四

地方公務員の退職年金に関する条例による障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は地方公務員の退職年金に関する条例による死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者

十五

私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律昭和六十年法律第百六号第一条私立学校教職員共済組合法の一部改正の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法昭和二十八年法律第二百四十五号による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者又は同法による年金のうち死亡を給付事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者

十六

一元化法附則第七十九条改正前私学共済法による給付の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第四条私立学校教職員共済法の一部改正の規定による改正前の私立学校教職員共済法以下この号において「旧効力私学共済法」という。第二十条第二項第二号給付に掲げる障害共済年金を受けている者又は同項第四号に掲げる遺族共済年金を受けている旧効力私学共済法第二十五条国家公務員共済組合法の準用において準用する旧効力国共済法第二条第一項第三号に規定する遺族妻に限る。である者

十七

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律平成十三年法律第百一号附則第十六条第一項若しくは第二項移行年金給付に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は同条第一項若しくは第二項に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者

十八

国会議員互助年金法を廃止する法律平成十八年法律第一号。以下この号において「廃止法」という。附則第二条第一項退職者に関する経過措置の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止法による廃止前の国会議員互助年金法昭和三十三年法律第七十号。以下この号において「旧国会議員互助年金法」という。第十条第一項公務傷病年金に規定する公務傷病年金若しくは廃止法附則第十一条第一項公務傷病年金に規定する公務傷病年金を受けている者又は旧国会議員互助年金法第十九条第一項遺族扶助年金に規定する遺族扶助年金若しくは廃止法附則第十二条第一項遺族扶助年金に規定する遺族扶助年金を受けているこれらの規定に規定する遺族妻に限る。である者

十九

恩給法の一部を改正する法律昭和二十八年法律第百五十五号附則第三条この法律施行前に給与事由の生じた恩給の取扱の規定によりなお従前の例によることとされる第七項症の増加恩給若しくは傷病年金を受けている者若しくは同法附則第二十二条第一項旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の公務傷病恩給の特例に規定する増加恩給若しくは傷病年金を受けている者若しくは恩給法等の一部を改正する法律昭和四十六年法律第八十一号附則第十三条第一項旧軍人等に対する特例傷病恩給に規定する特例傷病恩給を受けている者又は恩給法等の一部を改正する法律昭和五十一年法律第五十一号附則第十五条第一項傷病者遺族特別年金に規定する傷病者遺族特別年金を受けている同項に規定する遺族妻に限る。である者

二十

防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号第二十七条第一項国家公務員災害補償法等の準用において準用する国家公務員災害補償法昭和二十六年法律第百九十一号第九条第三号補償の種類に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は同項において準用する同条第六号イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第十六条第一項遺族補償年金に規定する遺族妻に限る。である者

二十一

特別職の職員の給与に関する法律昭和二十四年法律第二百五十二号第十五条災害補償の規定により国家公務員災害補償法第九条第三号に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金の例による補償を受けている者又は特別職の職員の給与に関する法律第十五条の規定により国家公務員災害補償法第九条第六号イに掲げる遺族補償年金の例による補償を受けている特別職の職員の給与に関する法律第十五条に規定する特別職の職員の遺族妻に限る。である者

二十二

裁判官の災害補償に関する法律昭和三十五年法律第百号の規定により国家公務員災害補償法第九条第三号に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金の例による補償を受けている者又は裁判官の災害補償に関する法律の規定により国家公務員災害補償法第九条第六号イに掲げる遺族補償年金の例による補償を受けている同法第十六条第一項に規定する遺族妻に限る。である者

二十三

裁判所職員臨時措置法昭和二十六年法律第二百九十九号において準用する国家公務員災害補償法第九条第三号に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員災害補償法第九条第六号イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第十六条第一項に規定する遺族妻に限る。である者

二十四

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律昭和二十二年法律第八十号第十二条の三公務災害補償の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第九条第三号に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金に準ずるものを受けている者又は国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十二条の三の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第九条第六号イに掲げる遺族補償年金に準ずるものを受けている国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十二条の三に規定する遺族妻に限る。である者

二十五

国会議員の秘書の給与等に関する法律平成二年法律第四十九号第十八条災害補償の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第九条第三号に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金に準ずるものを受けている者又は国会議員の秘書の給与等に関する法律第十八条の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第九条第六号イに掲げる遺族補償年金に準ずるものを受けている国会議員の秘書の給与等に関する法律第十八条に規定する遺族妻に限る。である者

二十六

国会職員法昭和二十二年法律第八十五号第二十六条の二災害補償の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第九条第三号に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金に準ずるものを受けている者又は国会職員法第二十六条の二の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第九条第六号イに掲げる遺族補償年金に準ずるものを受けている国会職員法第二十六条の二に規定する遺族妻に限る。である者

二十七

地方公務員災害補償法昭和四十二年法律第百二十一号第六十九条第一項非常勤の地方公務員に係る補償の制度の規定に基づく条例で定めるところにより同法第二十五条第一項第三号補償の種類に掲げる傷病補償年金若しくは同項第四号イに掲げる障害補償年金に相当する補償を受けている者又は同法第六十九条第一項の規定に基づく条例で定めるところにより同法第二十五条第一項第六号イに掲げる遺族補償年金に相当する補償を受けている同法第三十二条第一項遺族補償年金の規定に相当する同条例の規定に規定する遺族妻に限る。である者

二十八

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律昭和三十二年法律第百四十三号第二条補償義務の規定に基づき公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令昭和三十二年政令第二百八十三号第四条の二第一項傷病補償に規定する傷病補償年金若しくは同令第五条第一項障害補償に規定する障害補償年金を受けている者又は同法第二条の規定に基づき同令第八条第一項遺族補償年金に規定する遺族補償年金を受けている同項に規定する遺族妻に限る。である者

二十九

消防組織法昭和二十二年法律第二百二十六号第二十四条第一項非常勤消防団員に対する公務災害補償消防法昭和二十三年法律第百八十六号第三十六条の三第一項及び第二項消防作業従事者等に対する損害補償並びに水防法昭和二十四年法律第百九十三号第六条の二第一項公務災害補償及び第四十五条第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償の規定に基づき非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令昭和三十一年政令第三百三十五号に定める基準に従い定められた条例同令に定める基準に従つて行われた水害予防組合の組合会の議決を含む。以下この号において同じ。に基づき同令第五条の二第一項傷病補償年金に規定する傷病補償年金若しくは同令第六条第一項障害補償年金に規定する障害補償年金を受けている者又は同令に定める基準に従い定められた条例に基づき同令第七条遺族補償年金に規定する遺族補償年金を受けている同令第八条第一項遺族に規定する遺族妻に限る。である者

三十

災害対策基本法昭和三十六年法律第二百二十三号第八十四条第一項応急措置の業務に従事した者に対する補償の規定に基づき災害対策基本法施行令昭和三十七年政令第二百八十八号第三十六条第一項損害補償の基準に定める基準に従い定められた条例に基づき前号の傷病補償年金若しくは障害補償年金を受けている者又は同項に定める基準に従い定められた条例に基づき前号の遺族補償年金を受けている同項の規定による非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第八条第一項に規定する遺族妻に限る。である者

三十一

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律昭和二十七年法律第二百四十五号第二条国及び都道府県の責任の規定に基づき警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令昭和二十七年政令第四百二十九号第六条の二第一項傷病給付の範囲、金額及び支給方法に規定する傷病給付年金若しくは同令第七条第一項障害給付の金額及び支給方法に規定する障害給付年金同法第六条第二項の規定により同令の規定に準じて条例で定められたこれらの年金を含む。を受けている者又は同令第九条第一項遺族給付年金に規定する遺族給付年金同法第六条第二項の規定により同令の規定に準じて条例で定められた年金を含む。を受けている同令第九条第一項に規定する遺族妻に限る。である者

三十二

海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律昭和二十八年法律第三十三号第二条国の責任若しくは第三条国の給付の特例の規定に基づき海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令昭和二十八年政令第六十二号第三条の二第一項傷病給付に規定する傷病給付年金若しくは同令第四条第一項障害給付に規定する障害給付年金を受けている者又は同令第六条第一項遺族給付年金に規定する遺族給付年金を受けている同項に規定する遺族妻に限る。である者

三十三

証人等の被害についての給付に関する法律昭和三十三年法律第百九号第六条給付の範囲、金額、支給方法等の規定に基づき証人等の被害についての給付に関する法律施行令昭和三十三年政令第二百二十七号第四条の二第一項傷病給付の範囲、金額及び支給方法に規定する傷病給付年金若しくは同令第五条第一項障害給付の金額及び支給方法に規定する障害給付年金を受けている者又は同令第六条遺族給付年金に規定する遺族給付年金を受けている同令第七条第一項遺族給付年金に規定する遺族妻に限る。である者

三十四

公害健康被害の補償等に関する法律昭和四十八年法律第百十一号第四条第二項認定等の規定による認定を受けている者同法附則第三条若しくは第四条第二項旧法の廃止に伴う経過措置の規定により同法第四条第二項の規定による認定を受けている者とみなされる者を含む。又はこれらの者公害健康被害の補償等に関する法律第五条第三項認定等の規定により同法第四条第二項の規定による認定を受けているとみなされる者及び同法第六条認定等の規定による申請に基づいて行われた同項の規定による認定に係る死亡者を含む。)に係る遺族妻に限る。である者

三十五

市長から公害健康被害の補償等に関する法律第四条第一項の規定による認定を受けている者同法附則第三条若しくは第四条第二項の規定により同法第四条第一項の認定を受けている者とみなされる者を含む。で同法第三条第一項第二号補償給付の種類等に掲げる障害補償費に相当する給付を受けている者又は当該認定を受けている者の死亡により同項第三号に掲げる遺族補償費に相当する給付を受けている当該市長が定める遺族妻に限る。である者

三十六

新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法平成二十一年法律第九十八号第四条第三号給付の範囲に掲げる障害年金を受けている者又は同条第四号に掲げる遺族年金を受けている同号に定める遺族妻に限る。である者

三十七

戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律昭和二十八年法律第百八十一号附則第二十項遺族年金、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律昭和三十年法律第百四十四号附則第十一項遺族年金、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律昭和四十五年法律第二十七号附則第五条第一項遺族年金の支給の特例又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律昭和四十六年法律第五十一号附則第七条第一項遺族年金の支給の特例に規定する遺族年金を受けているこれらの規定に規定する遺族妻に限る。である者

三十八

執行官法の一部を改正する法律平成十九年法律第十八号附則第三条第一項執行官法の一部改正に伴う経過措置の規定によりなお従前の例により支給される同法による改正前の執行官法昭和四十一年法律第百十一号附則第十三条第一項退職後の年金についての暫定措置の規定による恩給法大正十二年法律第四十八号第二条第一項恩給の種類に規定する増加恩給に相当する恩給を受けている者

三十九

国民年金法等改正法附則第九十七条第一項第七条の規定の施行に伴う経過措置の規定により支給される国民年金法等改正法第七条特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律昭和三十九年法律第百三十四号第十七条支給要件に規定する福祉手当を受けている同条に規定する重度障害者である者

四十

国民年金法等改正法第三条厚生年金保険法の一部改正の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条第一項年金額に規定する子のうち、同法第五十九条第一項第二号遺族に規定する障害の状態にある者に該当するものとして同法第六十二条第一項の規定により同項の加給年金額の計算の対象とされている者

四十一

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律平成二十年法律第八十二号第二条第三項定義に規定する入所者

四十二

毒ガス等の影響によりガス障害にり患している者として、県知事から健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者又は国家公務員共済組合連合会の理事長から特別手当、医療手当、健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者

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