所得税法施行規則 第四十八条

(確定損失申告書の記載事項)

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条文
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第四十八条(確定損失申告書の記載事項)

法第百二十三条第二項第九号確定損失申告に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第百二十三条第一項、第百二十五条第三項年の中途で死亡した場合の確定申告又は第百二十七条第三項年の中途で出国をする場合の確定申告の規定による申告書を提出する者の氏名、住所国内に住所がない場合には、居所及び個人番号個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所並びに住所地国内に住所がない場合には、居所地と納税地とが異なる場合には、その納税地 法第百二十四条第二項確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告又は第百二十五条第三項年の中途で死亡した場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所国内に住所がない場合には、居所並びに住所地国内に住所がない場合には、居所地と納税地とが異なる場合には、その納税地 法第百二十三条第二項第一号の純損失若しくは雑損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは雑損失若しくは各種所得の生じた場所各種所得当該純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得を含む。以下この号において同じ。の生じた場所が当該各種所得に係る収入金額の支払者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所以下この号において「本店等」という。の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店等の所在地若しくは法人番号 第四十七条第三項第四号から第十六号まで及び第十九号から第二十四号まで確定所得申告書の記載事項に掲げる事項 その他参考となるべき事項

法第百二十三条第一項、第百二十五条第三項年の中途で死亡した場合の確定申告又は第百二十七条第三項年の中途で出国をする場合の確定申告の規定による申告書を提出する者の氏名、住所国内に住所がない場合には、居所及び個人番号個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所並びに住所地国内に住所がない場合には、居所地と納税地とが異なる場合には、その納税地

法第百二十四条第二項確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告又は第百二十五条第三項年の中途で死亡した場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所国内に住所がない場合には、居所並びに住所地国内に住所がない場合には、居所地と納税地とが異なる場合には、その納税地

法第百二十三条第二項第一号の純損失若しくは雑損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは雑損失若しくは各種所得の生じた場所各種所得当該純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得を含む。以下この号において同じ。の生じた場所が当該各種所得に係る収入金額の支払者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所以下この号において「本店等」という。の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店等の所在地若しくは法人番号

第四十七条第三項第四号から第十六号まで及び第十九号から第二十四号まで確定所得申告書の記載事項に掲げる事項

その他参考となるべき事項

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その年において支払を受けるべき法第二十八条第一項給与所得に規定する給与等で法第百九十条年末調整の規定の適用を受けたものを有する居住者の法第七十四条から第七十七条まで社会保険料控除等、第七十九条から第八十四条の二まで障害者控除等の規定による控除のうちその年分の所得税に係るこれらの控除の額が当該給与等に係る法第百九十条第二号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された同号イからホまでに掲げる金額と同額であるものに係る第四十七条第三項第十九号から第二十一号まで及び第二十四号に掲げる事項については、前項第四号の規定にかかわらず、同項第一号又は第二号に規定する申告書への記載を要しないものとする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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