所得税法施行規則 第六十八条

(非居住者の提出する確定申告書への添付書類)

令和8年5月22日 施行時点令和8年財務省令第17号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第六十八条(非居住者の提出する確定申告書への添付書類)保存

法第百六十六条申告、納付及び還付において読み替えて準用する法第百二十条第六項確定所得申告に規定する財務省令で定める明細書は、同項に規定する非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合に、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得とした金額及びその計算方法について記載した明細書とする。

未施行令和9年1月1日施行令和7年財務省令第18号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

全文改正表示Premium限定
第六十八条(非居住者の提出する確定申告書への添付書類)

法第百六十六条申告、納付及び還付において読み替えて準用する法第百二十条第八項確定所得申告に規定する財務省令で定める明細書は、同項に規定する非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合に、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得とした金額及びその計算方法について記載した明細書とする。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。