所得税法施行規則 第九十条の六

(金地金等の譲渡の対価の支払調書)

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条文
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第九十条の六(金地金等の譲渡の対価の支払調書)

居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内において法第二百二十四条の六金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する金地金等以下この条において「金地金等」という。の譲渡の対価法第二百二十四条の六に規定する対価をいう。以下この条において同じ。)の支払をする法第二百二十四条の六に規定する支払者は、法第二百二十五条第一項第十四号金地金等の譲渡の対価の支払調書の規定により、その対価の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその対価の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 その支払を受ける者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条の三十七金地金等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等において準用する第八十一条国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等に規定する場所。以下この号において同じ。)及び個人番号個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所 その支払の確定した金地金等の譲渡の対価の額及びその確定した日 前号の金地金等の重量及び数 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項納税管理人の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所 その他参考となるべき事項

その支払を受ける者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条の三十七金地金等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等において準用する第八十一条国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等に規定する場所。以下この号において同じ。)及び個人番号個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所

その支払の確定した金地金等の譲渡の対価の額及びその確定した日

前号の金地金等の重量及び数

その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項納税管理人の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

その他参考となるべき事項

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データ提供: e-Gov法令検索

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