消費税法施行規則 第十条

(輸出物品販売場の許可申請書の記載事項等)

令和8年4月1日 施行時点令和6年財務省令第19号による改正)

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第十条(輸出物品販売場の許可申請書の記載事項等)保存

令第十八条の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

一般型輸出物品販売場令第十八条の二第二項第一号に規定する一般型輸出物品販売場をいう。第十条の三第一項第二号、第十条の八第一項及び第十条の九第一項第一号において同じ。)に係る法第八条第七項の許可 次に掲げる事項

申請者の氏名等及び納税地法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号

当該許可を受けようとする販売場の所在地

その他参考となるべき事項

手続委託型輸出物品販売場令第十八条の二第二項第二号に規定する手続委託型輸出物品販売場をいう。以下第十条の九までにおいて同じ。)に係る法第八条第七項の許可 次に掲げる事項

申請者の氏名等及び納税地法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号

当該許可を受けようとする販売場の所在地

当該販売場に係る特定商業施設令第十八条の二第四項に規定する特定商業施設をいう。以下第十条の四までにおいて同じ。)が同項各号のいずれに該当するかの別

当該販売場が令第十八条の二第五項の規定の適用を受ける場合又は当該特定商業施設が同条第六項の規定の適用を受ける場合にあつては、その旨

当該特定商業施設の名称及び所在地

当該販売場において譲渡する物品に係る免税販売手続令第十八条の二第二項第二号イに規定する免税販売手続をいう。以下第十条の四までにおいて同じ。)の代理に関する契約を締結した承認免税手続事業者令第十八条の二第七項に規定する承認免税手続事業者をいう。第十条の四において同じ。)の氏名又は名称及び納税地

その他参考となるべき事項

自動販売機型輸出物品販売場に係る法第八条第七項の許可 次に掲げる事項

申請者の氏名等及び納税地法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号

当該許可を受けようとする販売場の所在地及び当該販売場に設置する指定自動販売機を識別するための情報

その他参考となるべき事項

2

令第十八条の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

前項第一号に掲げる許可 当該許可を受けようとする販売場の見取図その他参考となるべき書類

前項第二号に掲げる許可 次に掲げる書類

当該許可を受けようとする販売場に係る特定商業施設の見取図又はこれに類する書類

当該販売場において譲渡する物品に係る免税販売手続の代理に関する契約書の写し

次に掲げる特定商業施設の区分に応じ次に定める書類

(1)

令第十八条の二第四項第一号に規定する地区又は同項第二号に規定する地域 当該地区又は当該地域に係る商店街振興組合商店街振興組合法昭和三十七年法律第百四十一号第二条第一項人格及び住所に規定する商店街振興組合をいう。以下この号及び次条第四項第二号において同じ。)の定款又は事業協同組合中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号第三条第一号種類に規定する事業協同組合をいう。以下この号及び次条第四項第二号において同じ。)の定款(当該地区又は当該地域が令第十八条の二第六項の規定の適用を受ける場合にあつては、同項に規定する特定商業施設を構成する全ての商店街振興組合及び事業協同組合の定款とする。次条第二項第四号イにおいて「組合の定款」という。)の写し

(2)

令第十八条の二第四項第三号に規定する大規模小売店舗又は同項第四号に規定する一棟の建物 当該特定商業施設が同項第三号又は第四号に該当する特定商業施設である旨を証する書類

特定商業施設が令第十八条の二第四項第二号に規定する地域である場合にあつては、当該地域に一の商店街が形成されている旨を証する書類

当該販売場が令第十八条の二第五項の規定の適用を受ける場合にあつては、同項に規定する大規模小売店舗を設置している者が商店街振興組合又は事業協同組合の組合員であることを証する書類

特定商業施設が令第十八条の二第六項の規定の適用を受ける場合にあつては、同項の規定に該当する旨を証する書類

その他参考となるべき書類

前項第三号に掲げる許可 次に掲げる書類

当該許可を受けようとする販売場の付近見取図

当該販売場に指定自動販売機を設置することを証する書類

その他参考となるべき書類

3

令第十八条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

届出者の氏名等及び納税地法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号

移転前の手続委託型輸出物品販売場の所在地及び移転後の手続委託型輸出物品販売場の所在地

当該手続委託型輸出物品販売場に係る法第八条第七項の許可を受けた年月日

当該許可に係る特定商業施設の名称及び所在地

当該手続委託型輸出物品販売場を移転しようとする年月日

その他参考となるべき事項

4

令第十八条の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

移転しようとする手続委託型輸出物品販売場に係る特定商業施設の見取図又はこれに類する書類

その他参考となるべき書類

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未施行令和8年11月1日施行令和7年財務省令第22号による改正

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第十条(臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認申請書の記載事項等)

令第十八条の五第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

申請者の氏名等、納税地及び法人番号法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地

申請者の電子メールアドレス

設置を予定している臨時販売場の概要

当該臨時販売場に係る購入記録情報の提供等に係る事務を承認送受信事業者に委託して行わせる場合には、当該承認送受信事業者の氏名又は名称及び前条第三項の規定により通知を受けた識別符号

その他参考となるべき事項

2

税務署長は、法第八条第十項の承認をするときは、その承認に係る事業者に対し、当該承認に係る識別符号を通知する。

3

法第八条第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

届出者の氏名等、納税地及び法人番号法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地

当該臨時販売場の名称当該臨時販売場が自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場である場合には、その自動販売機を識別するための情報。第五項第三号において同じ。及び所在地

一般型輸出物品販売場とみなされる当該臨時販売場において譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続に係る事務を承認免税手続事業者に委託して行わせる場合には、当該承認免税手続事業者の氏名又は名称及び納税地

その他参考となるべき事項

4

法第八条第九項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

前項第二号に規定する所在地に当該臨時販売場を設置することを証する書類

一般型輸出物品販売場とみなされる当該臨時販売場において譲渡する免税対象物品に係る免税販売手続に係る事務を承認免税手続事業者に委託して行わせる場合には、その委託に関する契約書の写し

その他参考となるべき書類

5

令第十八条の五第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

届出者の氏名等、納税地及び法人番号法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地

変更の内容

当該臨時販売場の名称及び所在地

当該臨時販売場に係る法第八条第九項の届出書に記載した当該臨時販売場を設置しようとする期間

その他参考となるべき事項

6

法第八条第十項の承認を受けた事業者は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

届出者の氏名等、納税地及び法人番号法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地

変更の内容

その他参考となるべき事項

7

令第十八条の五第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

届出者の氏名等、納税地及び法人番号法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地

その他参考となるべき事項

データ提供: e-Gov法令検索

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