地方法人税法 第二十六条

(更正等の期間制限の特例等)

令和8年4月1日 施行時点令和7年法律第13号による改正)

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第二十六条(更正等の期間制限の特例等)保存

国税通則法第七十条第三項の規定により法人税について更正の請求同法第二十三条第一項の規定による更正の請求をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る更正が行われた場合には、当該法人税に係る地方法人税についての更正又は当該更正に伴って行われることとなる加算税同法第六十九条に規定する加算税をいう。第三項において同じ。)についてする賦課決定同法第三十二条第一項又は第二項の規定による決定をいう。以下この項及び第三項において同じ。)は、同法第七十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該更正の請求があった日から六月を経過する日まで、することができる。 同条第三項の規定により地方法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合における当該地方法人税に係る法人税についての更正又は賦課決定についても、同様とする。

2

前項の場合において、国税通則法第七十条第五項第七十一条及び第七十二条の規定の適用については、同項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は地方法人税法第二十六条第一項更正等の期間制限の特例等」と、同項第二号中「又は第三項」とあるのは「若しくは第三項又は地方法人税法第二十六条第一項」と、同法第七十一条第一項中「日が前条」とあるのは「日が前条又は地方法人税法第二十六条第一項更正等の期間制限の特例等」と、「同条」とあるのは「前条及び同項」と、同項第四号ロ中「前条」とあるのは「前条又は地方法人税法第二十六条第一項」と、同法第七十二条第一項中「あつた日」とあるのは「あつた日とし、地方法人税法第二十六条第一項更正等の期間制限の特例等の規定による更正又は賦課決定により納付すべきものについては、同項に規定する更正があつた日」とする。

3

国税通則法第七十一条第一項第三号に係る部分に限る。の規定により法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合において、同号に定める期間の満了する日が同法第七十条の規定又は第一項の規定により当該法人税に係る地方法人税についての更正決定等同法第五十八条第一項第一号イに規定する更正決定等をいう。以下この項及び第六項において同じ。)をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、当該地方法人税についての更正又は当該更正に伴って行われることとなる加算税についてする賦課決定は、同法第七十条の規定及び第一項の規定にかかわらず、当該更正の請求があった日から六月間においても、することができる。 同法第七十一条第一項第三号に係る部分に限る。の規定により地方法人税について更正の請求に係る更正が行われた場合において、同号に定める期間の満了する日が同法第七十条の規定又は第一項の規定により当該地方法人税に係る法人税についての更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来するときにおける当該地方法人税に係る法人税についての更正又は賦課決定についても、同様とする。

4

前項の場合において、国税通則法第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「あつた日」とあるのは、「あつた日とし、地方法人税法第二十六条第三項更正等の期間制限の特例等の規定による更正又は賦課決定により納付すべきものについては、同項に規定する更正があつた日」とする。

5

前各項の規定によるほか、地方法人税及び法人税は、同一の税目に属する国税とみなして、国税通則法第七十一条第一項第一号に係る部分に限る。の規定を適用する。

6

地方法人税に係る更正決定等について不服申立てがされている場合において、当該地方法人税と納税義務者及び課税事業年度又は課税対象会計年度が同一である法人税当該地方法人税に係るものに限る。についてされた更正決定等があるときは、国税通則法第九十条第一項若しくは第二項、第百四条第二項又は第百十五条第一項第二号の規定の適用については、当該法人税についてされた更正決定等は、当該地方法人税の同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。 法人税に係る更正決定等について不服申立てがされている場合における当該法人税と納税義務者及び課税事業年度又は課税対象会計年度が同一である地方法人税当該法人税に係るものに限る。についてされた更正決定等についても、同様とする。

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