地方法人税法 第三十四条

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正当な理由がなくて第十九条第一項若しくは第五項、第二十四条の四第一項若しくは第三項又は第二十四条の十一第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 ただし、情状により、その刑を免除することができる。

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データ提供: e-Gov法令検索

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