151の6-1
(「民法の規定による相続分」の意義)
法第151条の6第1項第1号に規定する「民法(明治29年法律第89号)(第904条の2《寄与分》を除く。)の規定による相続分」とは、民法第900条《法定相続分》から第902条《遺言による相続分の指定》まで及び第903条《特別受益者の相続分》に規定する相続分をいうことに留意する。
(平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24追加、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3改正)
(平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24追加、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3改正)
(平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24追加)
(平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24追加)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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