181~223共-1
(支払の意義)
法第4編《源泉徴収》に規定する「支払の際」又は「支払をする際」の支払には、現実に金銭を交付する行為のほか、元本に繰り入れ又は預金口座に振り替えるなどその支払の債務が消滅する一切の行為が含まれることに留意する。
(平19課法9-1、課審4-11改正)
(平13課法8-2、課個2-7、平16課個2-23、課資3-7、課法8-8、課審4-33、平19課法9-1、課審4-11、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30改正)
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