2-10
(公債の範囲)
法第2条第1項第9号に規定する公債には、外国及び外国の地方公共団体の発行した債券が含まれる。
(平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30改正)
(平15課法8-3、課個2-13、課審3-19、平19課法9-16、課個2-27、課審4-40改正)
(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
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