2-30
(漁獲の意義)
令第7条の2《変動所得の範囲》に規定する漁獲とは、水産動物を捕獲することをいう。したがって、例えば、こんぶ、わかめ、てんぐさ等の水産植物の採取又はこい等の水産動物の養殖は、これに含まれない。
(昭49直所2-23、昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8改正)
(昭49直所2-23、昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8改正)
(昭49直所2-23改正)
(昭49直所2-23改正)
(昭49直所2-23改正)
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