204-11
(登録免許税に充てるため支払われた金銭等)
法第204条第1項第2号に掲げる報酬又は料金の支払者が、同号に規定する者に対し委嘱事項に関連して支払う金銭等であっても、当該支払者が国又は地方公共団体に対し登記、申請等をするため本来納付すべきものとされている登録免許税、手数料等に充てるものとして支払われたことが明らかなものについては、同項の規定は適用しない。
(昭46直審(所)19改正、平13課法8-2、課個2-7改正、課法8-6、課個2-17、課審3-89、平16課法8-3改正)
(昭52直所3-33、直法6-10、直資3-15改正)
(昭52直所3-33、直法6-10、直資3-15改正)
(昭60直法6-8、直所3-12、平16課法8-3改正、平17課法8-2、課個2-19、課審4-89、平26課法10-14、課個2-22、課審5-27、平30課個2-19、課審5-2、令3課個2-10、課法11-28、課審5-4改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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