204-19
(診療報酬の意義)
法第204条第1項第3号に掲げる「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の規定により支払われる診療報酬」とは、同法の規定により医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が支払う診療報酬をいうのであるから、当該機構が支払う診療報酬である限り、同法第18条第2項《業務》の規定により委託を受けて支払うものもこれに該当するが、いわゆる社会保険制度に基づく診療報酬であっても、健康保険組合、国民健康保険を行う市町村又は国民健康保険組合が直接支払う診療報酬は、これに該当しないことに留意する。
(平16課法8-3、令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)