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診療報酬(第3号関係)

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204-19
(診療報酬の意義) 法第204条第1項第3号に掲げる「社会保険診療報酬支払基金法の規定により支払われる診療報酬」とは、同法の規定により社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬をいうのであるから、当該基金が支払う診療報酬である限り、同法第15条第2項《業務》の規定により委託を受けて支払うものもこれに該当するが、いわゆる社会保険制度に基づく診療報酬であっても、健康保険組合、国民健康保険を行う市町村又は国民健康保険組合が直接支払う診療報酬は、これに該当しないことに留意する。

(平16課法8-3改正)

204-20
(職業野球の選手の業務に関する報酬又は料金) 法第204条第1項第4号に掲げる「職業野球の選手の業務に関する報酬又は料金」には、職業野球の選手、監督、コーチャー、トレーナー又はマネージャーに対し、選手契約に定めるところにより支払われる全ての手当、賞金品が含まれる。

(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

204-20の2
(自動車のレーサーの範囲) 令第320条第3項に掲げる「自動車のレーサー」とは、自動車原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車をいう。以下この項において同じ。の競走及び競技に出場する者をいうのであるから、四輪自動車のレーサーのほか、二輪自動車及び三輪自動車のレーサーもこれに含まれることに留意する。 令第320条第3項に掲げる「小型自動車競走の選手」とは、小型自動車競走法第11条第1項小型自動車競走の審判員等の登録に規定する選手をいう。

(平5課法8-2、課所4-6追加、平21課法9-3、課個2-17、課審4-31改正)

204-21
(給与等とすることができるモデルの業務に関する報酬又は料金) いわゆるファッションモデル又はマネキン等のうちデパート等において常時役務を提供し、かつ、その役務の提供の状態が当該デパート等の職員の勤務の状態に類似しているものに対する報酬又は料金については、給与等として源泉徴収をして差し支えない。 マネキン紹介所に求職登録されたマネキンが求人者たる企業の指示のもとにデパート等で職務に従事して企業から対価の支払を受ける場合において、企業が当該対価をマネキン紹介所経由でマネキン個人に支払い、マネキン紹介所はマネキン個人に代わって対価を受領したにすぎないときは、企業が当該対価を支払う際に源泉徴収を要することに留意する。

(平14課法8-5、課個2-7、課審3-142改正)

204-22
(外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金) 外交員又は集金人がその地位に基づいて保険会社等から支払を受ける報酬又は料金については、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次による。 1 その報酬又は料金がその職務を遂行するために必要な旅費とそれ以外の部分とに明らかに区分されている場合 法第9条第1項第4号《非課税所得》に掲げる金品に該当する部分は非課税とし、それ以外の部分は給与等とする。 2 1以外の場合で、その報酬又は料金が、固定給一定期間の募集成績等によって自動的にその額が定まるもの及び一定期間の募集成績等によって自動的に格付される資格に応じてその額が定めるものを除く。以下この項において同じ。とそれ以外の部分とに明らかに区分されているとき。 固定給固定給を基準として支給される臨時の給与を含む。は給与等とし、それ以外の部分は法第204条第1項第4号に掲げる報酬又は料金とする。 3 1及び2以外の場合 その報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供するために要する旅費等の費用の額の多寡その他の事情を総合勘案し、給与等と認められるものについてはその総額を給与等とし、その他のものについてはその総額を法第204条第1項第4号に掲げる報酬又は料金とする。
204-22の2
(特約店等のセールスマン又は従業員等に取扱数量等に応じて支出する費用) 製造業者又は卸売業者等が、特約店等に専属するセールスマン又は専ら自己の製品等を取り扱う特約店等の従業員等に対し、その取扱数量又は取扱金額に応じてあらかじめ定められているところにより交付する金員は、法第204条第1項第4号に規定する外交員の報酬に該当することに留意する。

(昭63直法6-7、直所3-8追加)

204-22の3
(特約店等のセールスマン又は従業員等のレクリエーションの費用) 製造業者又は卸売業者等が、特約店等に専属するセールスマン又は専ら自己の製品等を取り扱う特約店等の従業員等のために次に掲げる費用を支出することにより、当該セールスマン又は従業員等が受ける経済的利益については、課税しなくて差し支えない。 1 当該セールスマン又は従業員等の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用 2 当該セールスマン若しくは従業員等又はこれらの者の親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って交付する金品の費用

(昭63直法6-7、直所3-8追加)

204-23
(団体扱保険料の集金手数料等) 次に掲げるものは、法第204条第1項第4号に掲げる報酬又は料金には該当しないものとする。 1 保険会社が団体の代表者に対して支払う団体扱いに係る保険料の集金手数料 2 保険会社がその代理店に対して支払う集金手数料 生命保険会社がその代理店に対し生命保険契約の募集に関して支払うものは、外交員の業務に関する報酬又は料金に該当する。

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。