(個人事業主が芸能人の役務の提供のあっせん等をした場合等の課税関係)
個人事業主が芸能人の役務の提供をした場合又は芸能人の役務の提供のあっせんをした場合にその個人事業主又はその役務を提供した個々の芸能人が支払を受ける報酬又は料金に対する所得税の課税関係は、その役務の提供に関する契約及び報酬又は料金の支払の態様に応じ、それぞれ次のとおりとなることに留意する。
(1) その役務の提供に関し、芸能人の役務の提供を受ける者
(以下この項において「出演先」という。)と個人事業主との間に芸能人の役務の提供又は芸能人の役務の提供のあっせんに関する契約
(以下この項において「役務提供契約」という。)が締結されているほか、出演先と役務を提供する個々の芸能人
(以下この項において「出演者」という。)との間にもその役務の提供に関する契約
(以下この項において「出演契約」という。)が締結されている場合において、個人事業主が支払を受ける報酬又は料金と出演者が支払を受ける報酬又は料金とが分別してそれぞれに支払われるとき。 個人事業主が支払を受ける当該報酬又は料金については、当該個人事業主が
法第206条第1項
((源泉徴収を要しない報酬又は料金)) に規定する証明書
(以下この項において「証明書」という。)を提示した場合を除き、
法第204条第1項
((源泉徴収義務)) の規定により源泉徴収が行われ、出演者が支払を受ける当該報酬又は料金についても、
法第204条第1項
((源泉徴収義務)) の規定により源泉徴収が行われる。
(注) 上記の場合には、当該報酬又は料金の支払者は、
法第225条第1項
((支払調書及び支払通知書))の規定により提出する支払調書を、個人事業主が支払を受ける報酬又は料金と出演者が支払を受ける報酬又は料金とに区分して作成し提出しなければならない。
(2) その役務の提供に関し、出演先と個人事業主との間に役務提供契約が締結され、出演先と出演者との間に出演契約が締結されていない場合において、その報酬又は料金の全額が個人事業主に支払われ、出演者に対しては、当該支払を受けた個人事業主から報酬、料金又は給与等が支払われるとき。 個人事業主が出演先から支払を受ける報酬又は料金については、当該個人事業主が、証明書を提示した場合を除き、その支払を受ける段階においてその全額につき
法第204条第1項の規定により源泉徴収が行われ、出演者が個人事業主から支払を受ける報酬、料金又は給与等についても、その支払を受ける段階において
法第204条第1項又は第183条第1項
((源泉徴収義務)) の規定により源泉徴収が行われる。
(3) その役務の提供に関し、出演先と出演者との間に出演契約が締結され、出演先と個人事業主との間に役務提供契約が締結されていない場合において、その報酬又は料金の全額が出演者に支払われ、個人事業主に対しては当該支払を受けた出演者から出演のあっせん等の報酬又は料金が支払われるとき。 出演者が出演先から支払を受ける報酬又は料金については、その支払を受ける段階においてその全額につき
法第204条第1項の規定により源泉徴収が行われる。この場合において、出演者が個人事業主に対して支払う出演のあっせん等の報酬又は料金については、源泉徴収を要しないものとする。