204-24
(ラジオ放送又はテレビジョン放送に係る出演の報酬又は料金に含まれるもの)
法第204条第1項第5号に規定する「ラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演」の報酬又は料金には、クイズ放送又はいわゆるのど自慢放送の審査員に対する報酬又は料金も含まれる。
(昭63直6-7、直所3-8、平5課法8-2、課所4-6改正)
(昭46直審(所)19、昭63直法6-7、直所3-8、平15課法8-3、課個2-13、課審3-19、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)
(平15課法8-3、課個2-13、課審3-19追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(平15課法8-3、課個2-13、課審3-19追加)
(平15課法8-3、課個2-13、課審3-19追加)
(平15課法8-3、課個2-13、課審3-19追加)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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