26-1
(船舶の範囲等)
法第26条第1項に規定する船舶には、船舶法第20条《小型船舶及び櫓擢船に対する適用除外》に規定する船舶及び舟は含まれないものとする。したがって、総トン数20トン未満の船舶及び端舟その他ろかいのみで運転し、又は主としてろかいで運転する舟の貸付けによる所得は、事業所得又は雑所得に該当する。
(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、昭55直所3-19、直法6-8、平11課所4-1、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)
(昭55直所3-19、直法6-8、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)
(昭49直所2-23追加)
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