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法第28条《給与所得》関係

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28-1
(宿日直料) 宿直料又は日直料は給与等法第28条第1項に規定する給与等をいう。以下同じ。に該当する。ただし、次のいずれかに該当する宿直料又は日直料を除き、その支給の基因となった勤務1回につき支給される金額宿直又は日直の勤務をすることにより支給される食事の価額を除く。のうち4,000円宿直又は日直の勤務をすることにより支給される食事がある場合には、4,000円からその食事の価額を控除した残額までの部分については、課税しないものとする。 1 休日又は夜間の留守番だけを行うために雇用された者及びその場所に居住し、休日又は夜間の留守番をも含めた勤務を行うものとして雇用された者に当該留守番に相当する勤務について支給される宿直料又は日直料 2 宿直又は日直の勤務をその者の通常の勤務時間内の勤務として行った者及びこれらの勤務をしたことにより代日休暇が与えられる者に支給される宿直料又は日直料 3 宿直又は日直の勤務をする者の通常の給与等の額に比例した金額又は当該給与等の額に比例した金額に近似するように当該給与等の額の階級区分等に応じて定められた金額以下この項においてこれらの金額を「給与比例額」という。により支給される宿直料又は日直料当該宿直料又は日直料が給与比例額とそれ以外の金額との合計額により支給されるものである場合には、給与比例額の部分に限る。

(昭45直審(所)55、昭48直法5-29、直所2-70、昭49直法6-8、直所3-30、昭51直法6-12、直所3-27、昭61直法6-12、直所3-20、平3課法8-4、課所4-3、平4課法8-8、課所4-10、平6課法8-8、課所4-12、平7課法8-6、課所4-12、平8課法8-4、課所4-9、平9課法8-4、課所4-12、平10課法8-5、課所4-9改正)

28-2
(同一人が宿直と日直とを引き続いて行った場合) 同一人が宿直と日直とを引き続いて行った場合土曜日等通常の勤務時間が短い日の宿直で、宿直としての勤務時間が長いため、通常の日の宿直料よりも多額の宿直料が支給される場合を含む。には、通常の宿直又は日直に相当する勤務時間を経過するごとに宿直又は日直を1回行ったものとして、28-1のただし書の取扱いを適用する。
28-3
(年額又は月額により支給される旅費) 職務を遂行するために行う旅行の費用に充てるものとして支給される金品であっても、年額又は月額により支給されるものは、給与等とする。ただし、その支給を受けた者の職務を遂行するために行う旅行の実情に照らし、明らかに法第9条第1項第4号《非課税所得》に掲げる金品に相当するものと認められる金品については、課税しない。
28-4
(役員等に支給される交際費等) 使用者から役員又は使用人に交際費、接待費等として支給される金品は、その支給を受ける者の給与等とする。ただし、使用者の業務のために使用すべきものとして支給されるもので、そのために使用したことの事績の明らかなものについては、課税しない。
28-5
(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等) 使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、給与等とする。ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えない。
28-6
削除

(昭63直法6-1、直所3-1改正)

28-7
(委員手当等) 国又は地方公共団体の各種委員会審議会、調査会、協議会等の名称のものを含む。の委員に対する謝金、手当等の報酬は、原則として、給与等とする。ただし、当該委員会を設置した機関から他に支払われる給与等がなく、かつ、その委員会の委員として旅費その他の費用の弁償を受けない者に対して支給される当該謝金、手当等の報酬で、その年中の支給額が1万円以下であるものについては、課税しなくて差し支えない。この場合において、その支給額が1万円以下であるかどうかは、その所属する各種委員会ごとに判定するものとする。

(平2直法6-5、直所3-6改正)

28-8
(地方自治法の規定による費用の弁償) 地方自治法第203条第2項議員報酬、費用弁償及び期末手当及び同法第203条の2第3項報酬、費用弁償及び期末手当の規定により受ける費用の弁償は、法第9条第1項第4号に掲げる金品に該当するものその他その職務を行うために要した費用の弁償であることが明らかなものを除き、給与等とする。

(昭46直審(所)19、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)

28-9
(非常勤の消防団員が支給を受ける金銭) 消防組織法第18条《消防団》の規定に基づき市町村に設置された消防団に勤務する非常勤の消防団員が当該市町村から支給を受ける金銭については、次による。 1 当該非常勤の消防団員が、災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合に、その者の出動の日数等に応じて支給を受ける金銭交通費を除く。については、次による。 イ 出動時に要する費用の弁償として支給を受けるものは、次に掲げる出動の態様に応じ、それぞれ次に定める金額までの部分については、課税しなくて差し支えない。 災害に関する出動水火災又は地震等に係る出動をいい、火災原因調査又は警戒等に係る出動を除く。 1日につき8,000円 以外の出動 1日につき4,000円 ロ イにより課税しなくて差し支えないとされるもの以外のものについては、給与等とする。 交通費については、法第9条第1項第4号の規定の適用があることに留意する。 2 当該非常勤の消防団員が、その者の出動の日数等に関係なくあらかじめ定められている年額、月額等によって支給を受ける金銭については、次による。 イ 消防団員としての活動に要する費用出動時に要する費用を除く。の弁償として支給を受けるものは、その年中の支給額が5万円までの部分については、課税しなくて差し支えない。 ロ イにより課税しなくて差し支えないとされるもの以外のものについては、給与等とする。

(昭46直審(所)19追加、昭60直法6-5、直所3-6、昭63直法6-7、直所3-8、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32、令4課法12-1、課個2-3、課審5-4改正)

28-9の2
(医師又は歯科医師が支給を受ける休日、夜間診療の委嘱料等) 医師又は歯科医師が、地方公共団体等の開設する救急センター、病院等において休日、祭日又は夜間に診療等を行うことにより地方公共団体等から支給を受ける委嘱料等は、給与等に該当する。 地方公共団体等から支払を受ける委嘱料等に係る所得で、事業所得に該当するものについては、27-5の5参照

(昭55直所3-19、直法6-8追加)

28-9の3
(派遣医が支給を受ける診療の報酬等) 大学病院の医局等若しくは教授等又は医療機関のあっせんにより派遣された医師又は歯科医師が、派遣先の医療機関において診療等を行うことにより当該派遣先の医療機関から支給を受ける報酬等は、給与等に該当する。 大学病院の医局等とは、大学の医学部、歯学部若しくはその附属病院又はこれらの教室若しくは医局をいう。 教授等とは、大学病院の医局等の教授、准教授、講師、助教又は助手をいう。

(昭55直所3-19、直法6-8、追加、平19課法9-16、課個2-27、課審4-40改正)

28-10
(給与等の受領を辞退した場合) 給与等の支払を受けるべき者がその給与等の全部又は一部の受領を辞退した場合には、その支給期の到来前に辞退の意思を明示して辞退したものに限り、課税しないものとする。 既に支給期が到来した給与等の受領を辞退した場合については、181~223共-2及び181~223共-3参照

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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