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(退職手当等の範囲)
退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいう。したがって、退職に際し又は退職後に使用者等から支払われる給与で、その支払金額の計算基準等からみて、他の引き続き勤務している者に支払われる賞与等と同性質であるものは、退職手当等に該当しないことに留意する。
(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、平16課個2-23、課資3-7、課法8-8、課審4-33改正)
(平19課法9-9、課個2-20、課審4-32追加)
(昭63直法6-1、直所3-1、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197改正)
(昭63直法6-1、直所3-1追加)
(昭63直法6-1、直所3-1改正)
(昭63直法6-1、直所3-1改正、平13課法8-6、課個2-17、課審3-89改正)
(昭63直法6-1、直所3-1改正)
(昭63直法6-1、直所3-1改正)
(昭63直法6-1、直所3-1改正)
(昭63直法6-1、直所3-1、平15課個2-23、課資3-7、課法8-11、課審4-37改正)
(昭63直法6-1、直所3-1改正)
(昭63直法6-1、直所3-1改正)
(昭63直法6-1、直所3-1改正)
(昭63直法6-1、直所3-1、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(昭63直法6-1、直所3-1、平24課法9-6、課個2-44、課審5-40、令3課個2-10、課法11-28、課審5-4改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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