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法第48条の2《暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法》関係

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48の2-1
(一時的に必要な暗号資産を取得した場合の取扱い) 令第119条の2第2項に規定する一時的に必要な暗号資産を取得する場合とは、暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に、その暗号資産種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その有する暗号資産又はその種類の異なる暗号資産がいずれの暗号資産交換業者資金決済に関する法律第2条第15項《定義》に規定する暗号資産交換業を行う者をいう。においても、本邦通貨及び外国通貨以下この項において「本邦通貨等」という。と直接交換することができないこと種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その有する暗号資産とその種類の異なる暗号資産とが直接交換することができないことを含む。から、本邦通貨等種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その種類の異なる暗号資産と直接交換することが可能な他の暗号資産を介在して取引を行うため、一時的に当該他の暗号資産を有することが必要となる場合をいうことに留意する。 この場合において、一時的に必要な暗号資産の譲渡原価の計算における取得価額は、個別法当該暗号資産について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいう。により算出することに留意する。

(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令5課個2-25、課法12-11、課審5-9改正)

48の2-2
(暗号資産の種類) 令第119条の3第1項に規定する暗号資産の評価の方法の選定に当たっては、名称の異なる暗号資産は、それぞれ種類の異なる暗号資産として区分することに留意する。

(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)

48の2-3
(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」) 47-14の取扱いは、暗号資産の評価の方法について変更承認申請書の提出があった場合における令第119条の4第2項の規定の適用について準用する。

(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

48の2-4
(暗号資産の取得価額) 暗号資産を売買した場合における事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、法第37条第1項及び第48条の2の規定に基づいて計算した金額となるのであるが、暗号資産の売買による収入金額の100分の5に相当する金額を暗号資産の取得価額として事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。

(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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