48の2-1
(一時的に必要な暗号資産を取得した場合の取扱い)
令第119条の2第2項に規定する一時的に必要な暗号資産を取得する場合とは、暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に、その暗号資産(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その有する暗号資産又はその種類の異なる暗号資産)がいずれの暗号資産交換業者(資金決済に関する法律第2条第15項《定義》に規定する暗号資産交換業を行う者をいう。)においても、本邦通貨及び外国通貨(以下この項において「本邦通貨等」という。)と直接交換することができないこと(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その有する暗号資産とその種類の異なる暗号資産とが直接交換することができないことを含む。)から、本邦通貨等(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その種類の異なる暗号資産)と直接交換することが可能な他の暗号資産を介在して取引を行うため、一時的に当該他の暗号資産を有することが必要となる場合をいうことに留意する。 この場合において、一時的に必要な暗号資産の譲渡原価の計算における取得価額は、個別法(当該暗号資産について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)により算出することに留意する。
(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令5課個2-25、課法12-11、課審5-9改正)