54-1
(労働協約による退職給与規程)
令第153条第1号に掲げる規程については、次のことに留意する。
(1) 労働協約により定められた退職給与規程は、労働組合法第5条第1項《労働組合として設立されたものの取扱》の規定による手続を経ていない労働組合との間に締結したものであっても、これに該当する。
(2) 労働協約により定められている退職給与規程は、労働協約による協定事項の一条項(その条項に基づき別に規程が定められている場合のその規程を含む。)として定められているものであると退職給与の支給に関する事項だけの協約によるものであるとを問わないが、労働協約において単に「退職給与の支給については就業規則に定めるところによる」旨だけを規定している場合には、その就業規則における退職給与の支給に関する規程は、これに該当しない。
(昭49直所2-23改正)